最高裁判所 | 最高裁判所は、憲法によって設置された我が国における唯一かつ最高の裁判所で、長官及び14人の最高裁判所判事によって構成されています。 最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇によって任命されます。 また、14人の最高裁判所判事は、内閣によって任命され、天皇の認証を受けます。 最高裁判所における裁判は、全員で構成する大法廷(定足数9)と、5人ずつで構成する三つの小法廷(定足数3)とにおいて行われます。 最高裁判所は、上告及び訴訟法において特に定められた抗告について裁判権を持つほか、人事官の弾劾に関する裁判について、第一審か つ終審としての裁判権を持っています。 上告には、まず(1)高等裁判所の第二審又は第一審の判決に対する上告があり、これが上告事件の大部分を占めますが、そのほかにも (2)地方裁判所若しくは家庭裁判所の第一審の判決又は簡易裁判所の刑事の第一審の判決に対するいわゆる飛躍上告、 (3)高等裁判所に対する上告又は控訴で一定の事由に基づき移送されるもの、(4)高等裁判所の民事の上告審の判決に対するいわゆる特別上告、 (5)刑事の確定判決に対する非常上告があります。 最高裁判所に対する上告の理由は、民事事件及び行政事件においては、憲法違反、法が列挙した重大な手続違反に限られます。 もっとも最高裁判所は、原判決に法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、申立てにより、上告審として事件を 受理することができます。 刑事事件においては憲法違反又は判例違反に限られています。 訴訟法において特に定める抗告には、民事事件において憲法違反を理由とする抗告や法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について高等裁判所の許可を得てする抗告があり、刑事、少年、法廷秩序維持事件等において憲 法違反又は判例違反を理由とする抗告等があります。 最高裁判所には、我が国で唯一の最高の裁判所としての司法裁判権が与えられています。 さらに、憲法は司法権の完全な独立を守るために、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則 を制定する規則制定権を、また、下級裁判所の裁判官に任命されるべき者の指名、裁判官以外の裁判所職員の任命及び補職、裁判所に関する予 算の編成への関与及び実施等のいわゆる司法行政権を、最高裁判所に与えました。最高裁判所のこれらの権限の行使のために、附属機関として 事務総局、司法研修所、裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館が設置されています。 最高裁判所は、このようにして行政府及び立法府からの干渉を排除し、裁判所の運営を自主的に行っています。 |
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高等裁判所 | 高等裁判所は、日本の8か所の大都市(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)に置かれている
ほか、6か所の都市に支部が設けられています。 また、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所が設けられています。 高等裁判所は、高等裁判所長官及び判事によって組織されています。高等裁判所長官は、内閣によって任命さ れ、天皇の認証を受けます。 高等裁判所は、地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴、地方裁判所 の民事の第二審判決に対する上告及び簡易裁判所の民事の判決に対する飛躍上告、地方裁判所又は家庭裁判所 の決定に対する抗告について裁判権を持っています。 そのほか、高等裁判所は、選挙に関する行政訴訟、内乱 罪等に関する刑事事件について、第一審裁判権を持っ ており、東京高等裁判所は、さらに、公正取引委員会や特許庁のような準司法的機関の審決に対する取消訴訟 について、第一審裁判権を持っています。 知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、特許権に関する地方裁判所の判決に対す る控訴、特許庁が行った審決に対する取消訴訟など、一定の知的財産に関する事件を取り扱います。 高等裁判所における裁判は、原則として3人の裁判官から成る合議体によって審理されます。 なお、内乱罪及び公正取引委員会の審決の訴訟等は、5人の裁判官から成る合議体によって審理されることにな っています。 |
地方裁判所 | 地方裁判所は、全国に50か所あり、その管轄区域は北海道が四つに分かれているほか、各都府県と同じです。 地方裁判所に支部が設けられており、その総数は203です。 地方裁判所は、原則的な第一審裁判所で、他の裁判所が第一審専属管轄権を持つ特別なものを除いて、第一審 事件のすべてを裁判することができるものとされています。 さらに、地方裁判所は、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件についても裁判権を持っています。 地方裁判所の事件は、単独裁判官又は原則として3人の裁判官から成る合議体のどちらかで取り扱われます。 大多数の事件は、単独裁判官によって処理されていますが、次の事件については、合議体による裁判が必要とさ れています。 1.「合議体で審理及び裁判をする」旨を合議体で決定した事件 2.死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件(強盗罪、準強盗罪、これらの未遂罪、 盗犯防止法に規定される常習強窃罪の事件等は例外とされています。) 3.控訴事件 4.その他法律によって合議事件と定められたもの |
家庭裁判所 | 家庭裁判所とその支部は、地方裁判所とその支部の所在地と同じ所にあります。 このほか、特に必要性の高いところに家庭裁判所出張所が設けられています。 家庭内の紛争を通常の訴訟の手続により審理すると、公開の法廷で夫婦、親子などの親族が争うことになります し、法律的判断が中心になり、相互の感情的な対立が十分に解決されないままで終わるおそれがあります。 したがって、家庭内の紛争については、まず最初に、訴訟の手続ではなく、それにふさわしい非公開の手続で情理を 踏まえた解決を図る必要があります。 また、非行を犯した少年に対し、成人と同様に公開の法廷で訴訟の手続によって刑罰を科すことは、少年にとっ て必ずしも好ましい結果をもたらすとは限りません。人格が未熟であり、教育によって改善される可能性の高い 少年に対しては、それにふさわしい非公開の手続で、保護処分や適切な教育的措置を行うことが大切であると考 えられます。 このように、家庭裁判所は、法律的に白黒をつけるというのではなく、紛争や非行の背後にある原因を探り、ど のようにすれば、家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決され、非行を犯した少年が健全に更生し ていくことができるのかということを第一に考えて、それぞれの事案に応じた適切妥当な措置を講じ、将来を展 望した解決を図るという理念に基づいた裁判所です。 そのために家庭裁判所調査官という職種が置かれ、心理学 、社会学、社会福祉学、教育学などの人間関係諸科学の知識や技法を活用した事実の調査や人間関係の調整を行 うことになっています。 家庭裁判所においては、夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件について調停や審判、非行を犯した少年の事 件について審判を行います。 また、平成16年4月1日からは、人事訴訟法の施行に伴い、夫婦、親子等の関係をめぐる訴訟についても取り扱う ことになりました。 それにより、利用者である国民にとって、手続がより利用しやすくなるとともに、家庭裁判所が創設以来培って きた家庭に関する紛争の解決についての知識や経験を、訴訟においても生かすことができるようになりました。 |
簡易裁判所 | 簡易裁判所は、全国に438か所あります。 簡易裁判所は、民事事件については、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について、また 刑事事件については、罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗、横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について、第一 審の裁判権を持っています。 簡易裁判所は、その管轄に属する事件について、罰金以下の刑又は3年以下の懲役刑しか科することができませ ん。この制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、事件を地方裁判所に移送しなければなりません。 簡易裁判所においては、民事事件又は刑事事件について、簡易に処理する特別な手続を利用することができます 。 民事事件に関しては、裁判所は60万円以下の金銭の支払を求める事件について、原告の申出があり、被告に異 議がなければ、原則として1回の期日で審理を終えた上、分割払等の判決をすることができますし、裁判所書記 官は債権者の申立てによって、債務者を調べないで金銭の支払を命ずることができます。 また、刑事事件に関しては、被告人に異議がないときに限り、検察官の請求により、その管轄に属する事件につ いて証拠書類だけを調べて100万円以下の罰金又は科料を科することができます。 以上の簡易手続は、債務者又は被告人の通常の手続による裁判を受ける権利を奪うものではありません。 簡易裁判所には、身近な民事紛争を話し合いで解決するため調停という制度もあります。 民事調停は、費用も安く、裁判官又は民事調停官と2人以上の民事調停委員によって構成された調停委員会が当事 者双方の言い分を十分聴いて双方の合意を目指します。 調停で合意が成立し、その内容が調書に記載されると、その調書の記載は、裁判所がした判決と同じ効力を持つこ とになります。 簡易裁判所に対する民事の訴訟や調停の申立ては口頭ですることもできますし、紛争の内容によっては、簡単に申 立てを行うことができるように、窓口には定型用紙も用意されています。 簡易裁判所におけるすべての事件は、1人の簡易裁判所判事によって審理及び裁判されます。 |
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