主な登場人物

裁判官 裁判官は、憲法や法律に拘束されるほかは、良心に従って、独立して各事件について判断を行います(憲法第76条第3項)。

民事事件のうち民事訴訟では訴訟を起こした原告とその相手方である被告の双方の主張を聴き、提出された証拠を調べた りして、法律を適用し、原告の請求を認めてよいかを判断します。

民事訴訟は、一般に法廷で行われますが、少額訴訟などでは、当事者がリラックスした雰囲気の中で話ができるように、 裁判官もだ円形のテーブルを囲んで着席するラウンドテーブル法廷を使ったりしています。
それ以外の執行手続や倒産手続においても、当事者などから出される主張や証拠に基づいて、法律上の判断をするのが裁判 官の仕事です。

刑事事件では、罪を犯したとして検察官に起訴された被告人について、検察官から提出された証拠を調べ、被告 人やその弁護人の言い分や証拠も調べて、被告人が罪を犯したのかどうかを判断します。
その上で、罪を犯したと認められる場合には、どのような刑罰を与えればいいのかも判断します。

また、捜査機関が強制捜査をする場合には、被疑者などの基本的人権を守る観点から、原則として逮捕状や捜索 差押令状などの令状が必要となりますが、これらの令状を発付するか否かを判断することも裁判官の仕事です。

家事審判では、裁判官は家事審判官と呼ばれます。
審判には、名の変更、戸籍訂正、未成年者の養子縁組といった当事者が裁判所に許可を求める種類のものと、夫婦間 の子の監護に関する問題や遺産分割のようにお互いの言い分が異なる当事者がいる種類(このような事件では審判の前 に調停という手続をすることもできます。)のものがあります。
ただ、どちらにしても、家事審判官は、当事者の言い分を聴いたり、当事者が提出する証拠を調べるなどして、事案に 応じて、家庭裁判所調査官の報告や参与員の意見を聴くなどした上で審判をします。

少年審判では、捜査機関から送られた記録などを調査した上で、少年、保護者、付添人の言い分を聴いたり、家庭裁判 所調査官の調査結果の報告と意見を聴いたりして、少年が非行を犯したかどうか、今後の更生のためにはどのような処 分が適当かを裁判官が判断します。

これらの裁判は、担当する裁判所や事件の内容などによって、一人の裁判官が取り扱う場合と複数の裁判官で構 成する合議体で取り扱う場合があり、後者を合議制といいます。
合議制で裁判を行う場合は、裁判官のうちの一人が裁判長として手続を進めていきます。

民事事件や家事事件で行われる調停という手続では、裁判官は2人以上の調停委員とともに調停委員会というチー ムを組んで手続を進めます。
そこでは、当事者が互いに歩み寄って紛争を解決することができるように、当事者双方の話を聴き、話合いによる 解決を目指します。

裁判官は、原則として、司法試験に合格し、司法修習を終えた人の中から任命されます。
ただ、裁判官の中でも、最高裁判所判事は、学識経験者などから任命されることがありますし、簡易裁判所判事に ついては、司法修習を終えた人でなくても必要な知識があれば、任命されることがあります。

また、裁判の公正を保つために、裁判官には身分保障が与えられていて、憲法上一定の手続によって罷免される場 合を除いては、その意思に反して免官、転官、転所、停職又は俸給の減額を受けることはありません (憲法第78条、裁判所法第48条など)。

検察官 検察官は、公益の代表者として、刑事事件について裁判所に裁判を求めるための公訴を提起(起訴)することがで きます(刑事訴訟法第247条)。
検察官が罪を犯したとして起訴して初めて、裁判所は、その事件について裁判を行うことになります。
検察官は、起訴した事件について、その被告人がその犯罪を行ったということを証拠に基づいて立証する役割を 担っていますし、その事件の捜査をしたり、裁判の執行を監督することも検察官の仕事です。

また、少年事件においては、非行事実の存否について争いがある一定の重大な事件で裁判所が必要と認めたとき には、検察官に、審判への出席を求めることがあります。

それ以外にも、一般にあまり知られていないかもしれませんが、不適法な婚姻の取消しの申立てをしたり、死亡 した人に対する認知請求事件の被告となるなど民事事件についても関与しますし、また、死亡した人の財産につ いて相続人がいるかどうか不明な場合に管理人の選任を裁判所に申し立てるといった形で家事事件についても関 与することがあります。

検察官に任命されるためには、原則として、司法試験に合格し、司法修習を終えることが必要です。

弁護士 弁護士は、裁判所のいろいろな事件や手続について、当事者の代わりあるいは補助者として関与しています。
一般的には、裁判所の手続は弁護士に依頼しなくても、本人自身でできますが、刑事事件では、弁護士がいないと
裁判ができない場合もあります。

その役割を具体的に各事件の種類ごとに見ると、民事事件のうち、一般的な民事訴訟においては、当事者である 原告又は被告から依頼を受けて、代理人として、各種書類の作成や法廷での主張・立証活動をしたり、和解など の場では相手方との交渉を行う場合もあります。
それ以外の調停や民事執行手続、倒産手続についても、基本的には当事者等の代理人として民事訴訟手続の場合 と同じような活動をします。
また、破産手続においては、破産管財人として破産した人や会社の財産を強制的に金銭に換えて債権者に分配す ることを行うこともあります。多くの破産管財人は弁護士から選任されています。

刑事事件では、犯罪を行ったとして検察官から起訴された被告人の弁護人として、被告人の正当な権利利益を擁 護するため、被告人にとって有利な事情を主張、立証します。
そのための準備として、弁護人は訴訟記録を検討したり、被告人と会って事情を聴くなどします。

なお、弁護人は、被告人自身あるいはその親族等が選任する(私選弁護人)のが原則ですが、貧困その他の理由で 私選弁護人を選任できないときは、被告人の請求により、また、一部の重大事件などにおいて被告人に弁護人が ついていないときは職権により、裁判所が弁護人を選任する(国選弁護人)ことになっています。

少年事件では、少年の付添人として、家庭裁判所に協力して少年の健全育成という目的を適正に実現させる役割 と、少年の権利利益を守る弁護人的な役割を果たしています。
少年事件における付添人の選任については、基本的には少年やその保護者などから依頼を受けた場合(私選付添人) ですが、一部の事件については、審判に検察官の出席を求める場合において、少年に弁護士である付添人がいない ときは、裁判所が選任する(国選付添人)ことになっています。

家事事件では、審判でも調停でも、民事事件と同様に当事者から依頼を受けて代理人として、手続上必要な書類 の作成や主張・立証活動などを行っています。
また、家庭裁判所によって財産管理人や後見人などに選任されることもあります。

これらの場合以外にも、刑事事件や少年事件に関して、その事件の被害者などが法律上認められている手続をす る場合の代理人となることもありますし、直接裁判に関係するわけではありませんが、裁判が始まる前の段階に おいて、当事者などの法律相談を受けて紛争解決に向けたアドバイスをするといった形でも関与しています。

弁護士になるためには、原則として、司法試験に合格し、司法修習を終えることが必要です。
その上で、日本弁護士連合会に弁護士として登録をするとともに、全国に52ある弁護士会のどれかに入会すると、 弁護士として活動することができます。

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