強姦(強制わいせつ)一覧

FILE-114
H25.03.15
千葉地方裁判所

★★★☆☆
"第1 被告人に対する住居侵入,強制わいせつ被告事件に関する平成25年1月1
1日宣告の部分判決の犯罪事実の記載を引用する(省略)。
第2 被告人に対する住居侵入,強盗強姦被告事件に関する平成25年2月1日宣
告の部分判決の犯罪事実の記載を引用する(省略)。
第3 被告人は,強盗の目的で,平成23年6月10日午後11時過ぎ頃,千葉県
a市bc丁目d番e号所在のfg号室h方室内に侵入し,その頃,同所において,
前記h(当時19歳)に対し,何らかの方法で暴行又は脅迫を加えて,その反抗を
抑圧し・・・"

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FILE-113
H24.11.26
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,平成24年2月25日午後10時55分頃から同月26日午前零時1
4分頃までの間,神戸市a区b町c丁目d番e号fgの当時の被告人方で,同所に
誘い込んだA(当時48歳)を強姦しようと企て,同女の顔面等を平手で数回殴り,
手に持った包丁(主文掲記のもの)を同女の顔面に押し当てるなどしながら,「引
いたら切れるぞ。」,「熱い湯ぶっかけんど,おんどれ。」などと言い,さらに,
自己の両腕の入れ墨を示すなどしながら,「俺がただの男や思うとんかい。」,「お
んどれの顔切ったら,完全に傷害や。」などと言うなどの暴行,脅迫を加え,その
反抗を著しく困難にした上,強いて同女を姦淫した・・・"

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FILE-112
H24.07.19
神戸地方裁判所

★★★★☆
"被告人は,
第1 <平成24年3月28日付け第1>
A(当時6歳)に対して強いてわいせつな行為をし,その状況を携帯電話
機のカメラ機能を使用して撮影し,その画像を記録しようと企て
1 平成22年5月5日午後零時5分頃から同日午後零時15分頃までの間,
神戸市a区bc丁目c1番地のc2c3県有林内において,前記Aが13
歳未満であることを知りながら,同女児に対し,着用していた衣服を脱が
せて全裸にさせた上,同女児の陰部を手指で弄ぶなどし,もって13歳未
満の女子に対しわいせつな行為をした
2 前記日時,場所において,同女児が18歳に満たない児童であることを・・・"

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FILE-111
H24.07.03
名古屋高等裁判所

★★☆☆☆
"第1 検察官の控訴趣意について
所論の要点は,平成23年8月10日付け起訴状記載の公訴事実第1の1
(平成23年6月24日午後11時40分ころ,富山市a町b丁目c番d号ホテル
Xe号室において,当時13歳未満であった被害者A(以下「被害者」とい
う。)に自己の陰茎を口淫させるなどしたという強制わいせつ行為。以下「本件
公訴棄却事実」という。)について,原判決は,公訴提起の有効要件である被害
者等による告訴が存在しないとして刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却し
たが,被害者の母方祖母であるB作成の告訴状(以下「本件告訴状」という。)
をもって告訴がなされているのに,Bの意思を合理的に解釈せず,必要な調査も
尽くさないまま・・・"

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FILE-110
H23.12.20
さいたま地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,帰宅のため歩いていたA(当時17歳)を強いて姦淫しようと氏名不
詳者と共謀の上,平成11年12月5日午後9時20分ころ,埼玉県狭山市ab丁
目c 番所在の駐車場先路上において,被告人又はその氏名不詳者がAの背後からそ
の首に腕を巻きつけて後ろに引っ張るなどし,さらに,その駐車場において,被告
人が,Aの頭髪を右手でつかむなどして,その駐車場隣の空き地にAを引っ張り込
んだ上,Aをその場に放りつけ,同所において,Aに対し「ナイフを持っているか
ら」と言った上,Aの首を両手で絞め付けるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑
圧して,被告人及びその氏名不詳者が順次強いてAを姦淫し,その際,前記暴行に
より,Aに全治まで約2週間を要する両下肢擦過傷の傷害を負わせた・・・"

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FILE-109
H23.11.29
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1 内縁の妻の子であるA(平成2年生)と神戸市a区bc丁目d番eの当時の
自宅で同居していたが,Aが重度の知的発達障害のため心神喪失の状態にある
のに乗じて,同所で,
1 平成19年8月2日ころ,A(当時17歳)に対し,自己の陰茎を握らせる
などして手淫行為をさせ,わいせつな行為をした・・・"

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FILE-108
H23.07.21
千葉地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 平成19年3月25日頃,千葉県市川市ab丁目c番d所在のeの当時の被
告人方において,A(当時22歳)に対し,その顔面等に打撃を加えた上,結
束バンドを用いて両手首等を拘束するなどし,これらの暴行により同人の反抗
を抑圧して,強いて同人を姦淫し
第2 同日頃から同月26日頃までの間,前記の当時の被告人方において,前記第
1の犯行の発覚を防ぐため,前記Aに対し,殺意をもって,その頸部を圧迫し,
よって,その頃,同所において,同人を窒息死させて殺害し
第3 同月26日頃,前記の当時の被告人方において,前記Aの死体を浴槽の中に
入れて土で埋めるなどし,もって死体を遺棄したものである・・・"

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FILE-107
H23.06.30
千葉地方裁判所

★★★☆☆
"第1 金品を窃取する目的で,平成21年9月16日午後1時30分過ぎ
ころ,千葉県佐倉市所在のA方に,6畳間西側腰高窓の施錠を外して
侵入した上,そのころ,同所において,同人ほか1名所有の現金約4
万3000円を窃取した(平成22年3月31日付け起訴状の公訴事
実第1関係),
第2 金品を強取する目的で,同年10月2日午後10時30分過ぎころ,
同県松戸市所在のB方に,無施錠の玄関から侵入した上,同月3日午
前零時過ぎころ,同所において,同人(当時76歳)に対し,その背
中を押してその勢いで同人をひざまずかせ,その顔面及び右胸部をげ
ん骨で数回殴り,その左腕等を足で数回けり,「声を出すな。出すと
殺すぞ。」などと語気鋭く言い,その腹部に刃を出して用意していた
ツールナイフ(刃体の長さ約7.0センチメートル,平成23年押第・・・"

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FILE-106
H23.05.26
広島高等裁判所

★★★★☆
"(1) 関係証拠によれば,被告人は,本件当時,ワンルームマンションを狙った,
いわゆるピッキングによる空き巣を繰り返すことによって生計を立てており,
本件時も,ピッキング用の道具を持参して被害女性方へ行き,留守であること
を確認した上で玄関扉を解錠して侵入し,内側から施錠した後,被害女性方の
たんすの引き出しを開け,クローゼットの扉を開けるなどして物色しているこ
と,被害女性が帰宅するかどうかは被告人には分からなかったことが認められ,
そして,被告人は,5分ないし10分程度後に帰宅して居間兼寝室にやって来
た被害女性に対し,上半身に抱き付くなどし,抵抗する被害女性ともみ合った
が,「静かにせえ。暴れるな。金を出せ。」「殺すぞ。」と繰り返し言い,ベ
ッドマットレスに被害女性をうつぶせに押さえ付け,針金やクラフトテープを
用いて両腕を後ろ手に縛り,クッションカバー等を頭に被せて目隠しをし,被
害女性が抵抗できない状態にし,さらに,「金を出せ。財布はどこだ。キャッ
シュカードの暗証番号は何番だ。うそを言っても分かるぞ。」などと言い,被・・・"

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FILE-105
H22.06.15
大阪地方裁判所

★★★★☆
"第1 金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年11月
17日午前3時30分ころ,A(当時25歳)らが居住する大阪市a区所在の
マンションに,帰宅した同女の後に続いて自転車駐輪場通用口ドアから侵入し,
そのころ,同マンションのエントランス内において,同女に対し,背後から手
で口を塞ぎ,持っていたカッターナイフを示し,「大声を出すと殺すぞ。お金
を持って帰るだけや。」などと語気鋭く申し向け,持っていたガムテープでそ
の両目と口を塞ぐなどの暴行脅迫を加えてその反抗を抑圧した上,同女を同マ
ンション北側の通路に連れて行き,同所において,同女の手提げ鞄から同女が
所有又は管理する現金約3万2000円及び運転免許証等3点在中の財布1個
及び携帯電話1台(時価合計10万円相当)を強取し,引き続き,その下着を
脱がせるなどして同女を姦淫した
第2 金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月5
日午前4時ころ,Bらが居住するa区所在のマンションに帰宅した同女の後に
続いて自転車駐輪場通用口ドアから侵入し,同女が乗ったエレベーターに3階
から乗り込み,同エレベーター内において,同女に対し,手でその口を塞ぎな
がら,「騒ぐな。殺すぞ。お金をもらうだけや。」と申し向けるなどの暴行脅
迫を加えてその反抗を抑圧したが,同女が機転を利かせて,「旦那は怖い人や
から,このまま一緒に逃げて。」などと被告人を困惑させる言動をしたため,
同マンションから逃走し,いずれの目的も遂げなかった・・・"

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FILE-104
H22.05.20
静岡地方裁判所

★★★☆☆
"第1(平成21年11月24日付け起訴分)
被告人は,平成21年6月25日午後8時5分ころ,静岡県a市b番地所在
の甲宿舎敷地内において,同所を歩行中のA(当時15歳)に対し,強いてわ
いせつな行為をしようと企て,「胸触らせて。」などと申し向け,同女の頚部を
右腕で絞め付けるなどの暴行を加えた上,「しゃぶって。」と申し向けて,強い
て自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとしたが,同女が身
体をねじるなどして抵抗したためその目的を遂げず,その際,上記暴行により,
同女に全治約3週間を要する喉頭外傷の傷害を負わせた。・・・"

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FILE-103
H22.05.19
さいたま地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は, 自転車に乗って通行中のA ( 当時1 9 歳) に強いてわいせ
つな行為をしようと企て, 平成21 年1 0 月1 日午後10 時3 5 分ころ,
埼玉県a 市b 区c d 丁目e 番f 号南側路上において, 同人の左腕をつか
んで引っ張り, 同人を自転車から降ろし, 手で同人のショーツをスカー
トごと引き下ろし, さらに同人を仰向けに押し倒すなどの暴行を加え,
その膣内に手指を挿入するなどし, もって強いてわいせつな行為をし,
その際, 同人に全治約8 日間を要する右肘挫傷等の傷害を負わせたもの
である。・・・"

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FILE-102
H22.04.22
静岡地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,かねて好意を寄せていたA(当時24歳)に強いてわいせつな行為を
しようと考え,平成21年12月14日午前11時50分ころ,a市b番地先路上
において,通行中の同女に対し,いきなり背後から抱きつき,両手のひらで同女の
両乳房を着衣の上から鷲づかみにして数回揉むなどの暴行を加え,強いてわいせつ
な行為をし,その際,上記暴行により,これを逃れようとした同女を転倒させ,加
療約5日間を要する左手,両側膝挫創,右膝打撲傷の傷害を負わせた。・・・"

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FILE-101
H22.04.19
大阪地方裁判所

★★★★☆
"第1 女性を強姦する目的で,平成19年1月27日午前2時15分ころ,大阪市
平野区(以下略)マンションのE(当時20歳)方前で,玄関ドアを開けたE
に対し,背後から手で口をふさぎ,もう片方の腕をその首に巻き付けて締め付
けながら,「声を出すな。」「わかったか,声出したら刺すぞ。」などと言って,
玄関ドア内にEの身体を押し込むとともに自らもE方に侵入し,そのころから
同日午前2時45分ころまでの間,E方において,Eをベッドの上に仰向けに
押し倒し,両手でそのパンティをはぎ取り,両足首を持って無理矢理両足を開
かせるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧したうえ,Eを強姦し,上記の暴行
により,Eに全治約1週間を要する左臀部擦過傷等の傷害を負わせ,さらにE
が管理する鍵1本(時価約500円相当)を盗み取った・・・"

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FILE-100
H22.02.19
さいたま地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は, 歩行中のA ( 当時2 0 代前半) を強姦しようと企て, 平成
2 1 年7 月9 日午前2 時1 0 分ころ, 埼玉県川越市a b 番地c 先路上に
おいて, 同人に対し, カッターナイフを突き付け, 「静かにしろ。言う
ことを聞かないと殺すからな。やらせろよ。中には出さないから。」な
どと言い, その顔面を手けんで数回殴打し, 両手で同人の頚部を絞め付
けるなどの暴行を加え, その反抗を抑圧した上, 強姦しようとしたが,
同人に激しく抵抗されるとともに, 通行人に発見されたため, 同人の乳
房を直接舐めたにとどまり, その目的を遂げず, その際, 前記暴行によ
り, 同人に, 当初診断全治約1 0 日間の見込みの右手関節部切創, 頚部
・顔面挫傷の傷害を負わせたものである・・・"

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FILE-099
H22.01.21
静岡地方裁判所

★★★★★
"被告人は,
第1 平成16年11月7日午後5時40分ころ,静岡県a市b番地先路上に停車
中の普通乗用自動車内において,A(当時25歳)に対し,いきなり同人に抱
き付いて(省略)もって,強いてわいせつな行為をし,
第2 上記犯行後,Aから「警察に言ってやる。」などと言われ,犯行の発覚を恐
れて同人を殺害することを決意し,同日午後6時ころ,同県a市c番地所在の
檜林内において,同人に対し,殺意をもって,持っていたカッターナイフ(刃
体の長さ約8㎝。)でその左右頸部を切り付け,よって,そのころ,同所にお
いて,同人を右内頸静脈及び左椎骨動脈切損により失血死させて殺害し
たものである・・・"

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FILE-098
H22.01.21
静岡地方裁判所

★★★☆☆
"第1 Aを強姦する目的で,平成21年5月8日午前零時25分ころ,静岡県a市
b番地の同人方に,同人(当時19歳)が帰宅して玄関ドアを開閉する際のす
きに乗じて侵入し,同所において,同人に対し,その口を手でふさぎながら,
「騒いだら殺すぞ。」などと言って脅迫し,その反抗を抑圧した上,着衣を脱
がせるなどして強いて同人を姦淫した・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-097
H21.12.04
名古屋地方裁判所

★★★☆☆
"第1 被告人は,平成19年9月6日午後10時ころ,名古屋市a区b町大字c字
de番地のf付近の路上で,その場所を通行していたA(当時17歳)の背後
からいきなり両腕でAの体を抱え上げて引っ張り,その付近にある駐車場に連
れ込んだ。そして,Aを地面に押し倒して馬乗りになり,手でAの口と鼻をふ
さいで,「静かにしろ。殺すぞ。」と言うなどの暴行脅迫を加えて,Aを抵抗
できないようにして強姦した。その際,Aに全治まで約1週間を必要とする性
器損傷の傷害を負わせた・・・"

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FILE-096
H21.10.22
札幌高等裁判所

★☆☆☆☆
"本 件 公 訴 事 実 は ,「 被 告 人 は , A に 強 い て わ い せ つ な 行 為 を
しようと企て, 平成2 0 年7 月1 1 日午前1 1 時ころ, 北海道
a 郡内同人方において, 同人に対し, 左手で同人の右手首をつ
かんで引き寄せ抱きつくなどの暴行を加え, 強いて同人に接吻
しようとしたが, 同人が抵抗したためその目的を遂げなかった
ものである。」というものである・・・"

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FILE-095
H21.02.17
大阪地方裁判所

★★☆☆☆
"本件公訴事実は「被告人は, ,平成20年3月16日午前5時15分ころ,
大阪府X市(以下略)付近路上において,同所を通行中の被害者(当時22
年)を認めるや,同女に強いてわいせつな行為をしようと企て,同女に対し,
その背後から抱き付き,同女を路上に押し倒した上,仰向けになった同女に馬
乗りになるなどの暴行を加え,着衣の上から同女の両乳房を揉むなどし,もっ
て,強いてわいせつな行為をし,その際,前記暴行により,同女に対し,加療
約5日間を要する両膝関節擦過創等の傷害を負わせた」というものである・・・"

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FILE-094
H20.09.04
埼玉地方裁判所

★★★☆☆
"第1(平成19年8月16日付け起訴状記載の公訴事実)
被害者A(当時21歳)をら致して強姦しようと企て,平成19年7月6日午
前3時40分ころ,埼玉県南埼玉郡 a 町大字 bc 番地 d 所在の駐車場において,同
所に停車中の同女運転に係る普通乗用自動車の運転席ドアを強引に開け,同運転
席にいた同女に対し,「おい,どけ,そっち行け。」などと語気鋭く申し向けなが
ら,手で突くなどして同女を助手席に押しやり,自ら同運転席に乗り込んで同車
両を発進疾走させ,そのころから,同日午前3時45分ころ,上記駐車場から約
2キロメートル離れた同郡 e 町字 fg 番地先 h 土手に同車両を停止させるまでの
間,同女をして,同車両内から脱出することを不能ならしめ,もってわいせつの
目的で同女を略取するとともに不法に監禁した上,そのころ上記土手に停車中の
同車両内及びその付近路上において,同女に対し,「脱げ。」などと語気鋭く申し
向け,その頸部を腕で締め付け,さらに,同車両から逃げ出した同女を路上に引・・・"

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FILE-093
H20.06.27
大阪地方裁判所

★★★☆☆
"本件の公訴事実は,「被告人は,平成19年6月12日午後9時ころ,大阪市
A区Ba丁目b番c号C神社南側路上に停車した普通乗用自動車内において,D
(当時14年)に対し,その手を払いのけ,その両足を無理矢理開いた上,同女
に覆い被さるなどの暴行を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同女を姦淫したも
のである。」というものであり,検察官は,Dは,性交に同意しておらず,被告
人は強姦の手段である暴行を加え,強姦の故意を有していたと主張している。
これに対して,弁護人は,被告人が上記日時場所においてDと性交をしたこと
は争わないものの,①被告人はDと同意に基づいて性交をし,②反抗抑圧に足り
る暴行脅迫を用いた強姦行為を行っておらず,③強姦の故意を有していなかった
旨主張し,被告人も公判でこれに沿う供述をしている。
そこで,以下,これらの点について検討する・・・"

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FILE-092
H20.06.23
大阪地方裁判所

★★★★☆
"第1 通行中の女性を強いて姦淫しようと企て,平成18年12月4日午後11時
45分ころ,大阪府泉南市a番地のb付近歩道上において,同所を自転車で通
行中のA(当時19歳)に対し,いきなりその口を手で塞ぎ,「静かにしろ。
静かにせな殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女を同市a番地の
あぜ道まで連行して,同所において,同女の両目を所携のガムテープで塞ぎ,
その両手首をガムテープで後ろ手に緊縛するなどの暴行を加えてその反抗を抑
圧し,自己の陰茎を口淫させ,その陰部を手指で弄ぶなどして,同女を強いて
姦淫しようとしたが,その言動から同女が処女だと思いこみ,不憫に思ったた
め姦淫の目的を遂げず・・・"

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FILE-091
H20.04.22
広島高等裁判所

★★★☆☆
"1 本件の審理経過等は以下のとおりである。
(1) 平成11年4月14日夜,原判示の<A>方(以下「被害者方」という)
居間の押入および天袋の中から,同人の妻である<B>(以下「被害者」と
いう)および両名の長女である<C>(以下「被害児」という)の死体が発見
され,母子殺害事件として本件の捜査が開始された。被疑者として浮上し
た被告人は,同月18日,任意同行された山口県<R>警察署において,被
害者および被害児を殺害したことを認め,これら殺人の被疑事実により逮
捕された。そして,被告人は,引き続き勾留されて取調べを受け,少年で
あったことから,同年5月9日,殺人,強姦致死,窃盗保護事件として山
口家庭裁判所に送致された。同裁判所は,被告人につき観護措置をとった
上,同年6月4日,少年法20条により事件を検察官に送致する旨の決定
をし,同月11日,山口地方裁判所に本件公訴が提起された。
(2) 第一審の山口地方裁判所は,被告人が,同年4月14日午後,美人な
奥さんと無理矢理にでもセックスをしたいと思い,原判示の<D>アパート・・・"

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FILE-090
H20.04.16
大阪地方裁判所

★★★☆☆
"第1(平成19年7月13日付公訴事実の分)
被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成13年6月29日午前0時ころ,
兵庫県内の共同住宅1階メールボックス付近で,A1(当時26歳)に対し,持っ
ていた包丁をその顔面に突き付けながら,「声を出したら殺すぞ」などと言って,
同人の髪を引っ張って,上記共同住宅1階自転車置き場まで連行し,同所において,
右手拳でその左腹部を1回殴打するなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,
強いて同人を姦淫し,その際,同人に加療約1週間を要する左右肘部打撲挫創等の
傷害を負わせた・・・"

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FILE-089
H20.03.10
名古屋地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,平成18年2月1日午後7時35分ころ,愛知県豊明市a町bc番地dの
被告人方先路上を徒歩で通行中のA(当時17歳)を認めるや,強いて同女を姦淫
しようと企て,同女を追跡し,同日午後7時41分ころ,同町ef番地g先路上にお
いて,同女に対し,いきなり背後から口を手でふさぐなどの暴行を加えるとともに,
持っていたはさみ(刃体の長さ約6センチメートル)を示して,「黙れ,騒ぐと殺
すぞ。」などと強く言って脅迫し,その反抗を抑圧した上,同女を同町hi番地先路
上に連行し,同所において,同女の乳房を触るなどし,さらに,同女を同町hj番地
先路上に連行し,同所において,強いて同女を姦淫した・・・"

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FILE-088
H20.01.17
前橋地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 検察官の主張する本件公訴事実は「, 被告人は,群馬県館林市内のA株式会社B営
業所にタクシー運転者として勤務していたものであるが,自己の運転するタクシーに乗車
させたC女(当時28年)に強いてわいせつな行為をしようと企て,言葉巧みに同女を同
車両後部座席から助手席に移動させ,平成18年9月1日午前2時10分ころ,同市D町
E番地のF元G店北側駐車場付近道路を走行中の同車両内において,同女に対し,やにわ
に左手で着衣の上からその右乳房を数回揉み,「ホストクラブに行くような奴は軽いんだ。
これまで,誰にもやめてと言われたことはない。届け出されたことも,訴えられたことも
ない。ホストクラブに行ってることなんて,どうせ旦那に黙ってるんだろ。どうなるか分・・・"

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FILE-087
H19.04.26
甲府地方裁判所

★★★☆☆
"第1 平成16年6月28日午後11時30分ころ,山梨県南都留郡富士河口湖町
内の歩道上において,通行中のA(当時21歳)を見つけ,自己の運転する普
通乗用自動車(以下「被告人車両」又は「自車」という。)を歩道上に停車さ
せて降車し,同女に対し,「ドライブ行かない。」などと声をかけて助手席に
乗せようとしていたところ,同女が誘いを頑強に拒否したことから,この際,
同女を自車に無理矢理乗車させて略取した上,強姦しようと企て,同月29日
午前零時ころ,同所において,手拳で助手席の背もたれを殴打するとともに,
「ぶっ殺すぞ。」などと怒声を上げて脅迫し,同女の両足を抱えて押し込むな
どして同車の助手席に連れ込み,同車を発進させて同女を自己の支配下におき,
もってわいせつ目的で略取した上,同日午後3時10分ころ,同県富士吉田市
内の東富士五湖有料道路付近側道に駐車した被告人車両内において,前記のと
おり略取し,判示第2のとおり監禁中の同女に対し,更にその腕部をつかんで
同車後部座席に移動させ,同女のズボン及び下着を無理矢理引き下げ,足を押
さえるなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,同女を強いて姦淫し・・・"

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FILE-086
H19.03.12
名古屋地方裁判所

★★☆☆☆
"「第1 平成14年1月14日午前8時30分ころ,盗みの目的で,富山
県内所在の被害者B方の無施錠の玄関から屋内に土足のまま侵入し,同所
1階廊下においてBを認めるや,Bを強姦しようと思い,Bに対し,「後
ろを向け。」などと言って後ろ向きに立たせ,所携のナイフ(刃体の長さ
約9.5センチメートル)をBの右頬に突きつけ,所携のビニール紐でそ
の両手を後ろ手に縛り,タオルでその顔を覆った上,Bを2階のB居室ま
で連れて行き,さらに,同所において「警察には絶対言うな。言ったら殺
すぞ。」などと言い,Bをベッドの上に押し倒し,その着衣を剥ぎ取るな・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-085
H19.03.12
名古屋地方裁判所

★★★☆☆
"第3 (平成17年6月15日付け起訴,平成17年6月27日付け訴因変更請求,
平成18年8月28日付け訴因変更請求)
1 被告人は,C,D,E及びFが,共謀の上,平成16年11月28日午前6
時30分ころ,名古屋市中川区f町g丁目h番i号の丙駐車場棟屋上駐車場に
おいて,G(当時25歳)に対し,Gの両手足等を引っ張るなどして同所に停
車中の普通乗用自動車後部座席にGを引きずり込み,同車を発進させ,走行中
の同車内において,Gの顔面及び両足首に粘着テープを巻き付け,両手首に手
錠をかけるなどした上,Gを愛知県小牧市j町k番地の自動車修理加工工場丁
及び同市lm丁目n番地戊o号のF方等に連行し,同月29日午後零時ころ・・・"

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FILE-084
H19.02.19
大阪地方裁判所

★★★★☆
"被告人は,
第1 V1(当時7歳)が13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫しよう
と企て,平成10年10月14日午後3時ころ,大阪市(以下略)所在のV2
方に玄関口から侵入し,同居宅台所兼居間において,前記V1に対し,自己の
陰茎を同女の陰部に押し当てるなどして同女を姦淫しようとしたが,同女の兄
が帰宅したため,その目的を遂げなかった
第2 V3(当時9歳)が13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫しよう
と企て,平成11年4月8日午前11時15分ころ,大阪府松原市(以下略)
所在のV4方に玄関口から侵入し,同所において,前記V3を姦淫し,その際,
同女に処女膜裂傷の傷害を負わせるとともに,前記姦淫行為に起因する重大な
精神的ストレスにより,全治不明の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の傷
害を負わせた・・・"

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FILE-083
H18.12.18
京都地方裁判所

★★★★☆
"本件公訴事実は,「被告人は,京都市(以下略)所在のa病院において臨床
検査技師として勤務しているものであるが,平成17年7月29日午後1時2
0分ころ,同病院B棟2階超音波検査室内において,A(当時39年)の腹部
超音波検査を行うに当たり,同女において,被告人が正当な検査をするものと
誤信して抗拒不能であることに乗じ,上記Aにわいせつな行為をしようと企て,
同女に対し,「気になるな。膝を胸に付けるようにしてくれる。」などと申し
向けて,同女を検査用ベッドに左側臥させて被告人に対して臀部を突き出す体
勢をとらせ,さらに,同女の衣類を脱がせてその肛門部及び陰部を露出させた
上,検査器具である腹部プローブを同女の肛門部に押し当て,数回にわたり,
同所からその陰核に至るまで腹部プローブを密着させた状態で往復させ,もっ
て,人の抗拒不能に乗じわいせつな行為をしたものである。」というものであ
る・・・"

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FILE-082
H18.12.08
大阪地方裁判所

★★★★☆
"第1 〔平成18年6月9日起訴分〕
帰宅途中のA(当時19歳)を認めるや,強いて同女を姦淫しようと企て,
平成17年6月22日午前零時55分ころ,大阪府吹田市a町b丁目c番d号
付近歩道上において,同女に対し,いきなり背後からその口を手で塞ぐととも
に,その腰部付近を腕で抱え込んで,同女を同歩道横に設置された階段に連れ
込み,さらに,転倒した同女のスカートをつかんで引きずり,同女を同市a町
b丁目c番e号f団地集会所東側畦道上に連れ込んだ上,その腹部に馬乗りに
なり,その両腕を両膝で地面に押し付け,「おとなしくしろ。刺したりせえへ
んから」「騒ぐなよ」と申し向けるなどの暴行,脅迫を加え,その反抗を抑圧
して,強いて同女を姦淫し,その際,上記暴行により,同女に加療約3日間を
要する全身多発性擦過傷の傷害を負わせた・・・"

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FILE-081
H18.11.13
福岡地方裁判所

★★★★☆
"第1 通行中の女性を強いて姦淫するとともにその所持金品を強取しようと企て,
平成16年12月12日午後11時40分ころ,福岡県飯塚市大字ab番地の
cにあるA遊園前歩道上を通行中のB(当時18歳)に対し,その背後から左
手で同人の口をふさぎ,その上半身を抱えるなどして同人を同園内に引きずり
込んだ上,同所において,仰向けに倒れた同人の身体に馬乗りになり,同人が
頚部に巻いていたマフラーの首に近い部分を両手で引いてその頚部を強く絞め
付ける暴行を加え,同人を気絶させてその反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫し・・・"

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FILE-080
H18.09.27
青森地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,A(当時46歳)を強いて姦淫しようと企て,平成18年5月7日午
後7時20分ころ,青森県下北郡内において,同女を仰向けに押し倒して馬乗りに
なり,「いいべな,やらせろ。」などと申し向けて脅迫した上,両手で同女の頚部を
絞め付けるなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,強いて同女を姦淫しようとした
が,同女が抵抗したためその目的を遂げず,その際,上記暴行により,同女に加療
約2週間を要する頚部挫傷,胸部挫傷,両肘・両手関節挫傷の傷害を負わせたもの
である・・・"

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FILE-079
H18.08.25
京都地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,
第1 平成17年8月28日午前2時40分ころ,京都府宇治市(以下略)所在の
aマンションb号室のA方に,ベランダ掃出窓を開けて忍び込み,もって,人
の住居に侵入した上,
1 そのころ,同女方において,同女(当時28歳)に対し,その目を手で覆い,
その首を片手で絞めてベッド上に押し倒し,その頭髪をわしづかみにし,その
頭部を同室内のテーブル等に打ち付けるなどの暴行を加え,同女に加療約7日
間を要する頭部打撲の傷害を負わせた,
2 そのころ,同女方において,同女に対し,「声を出したら殺すぞ。」と申し
向け,もって,同女の生命,身体に危害を加える旨を告知して脅迫した・・・"

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FILE-078
H18.08.02
広島地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1(平成17年9月26日付け起訴状記載の公訴事実)
強姦の目的で,平成16年12月8日午前2時ころ,広島県福山市a町b丁
目c番d号ef号室C(当時28歳)方に,無施錠の同女方4畳半南側窓から
侵入し,そのころ,同女方において,同女に対し,その肩口に背後から包丁様
のものを押し当てながら,「声を出すな。包丁を持っとる。声を出したらぶち
殺すぞ。」などと言って脅迫し,同女の顔面にTシャツ様のものを被せるなど
して,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫した・・・"

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FILE-077
H18.06.28
和歌山地方裁判所

★★★★☆
"被告人は,平成18年2月11日午後7時過ぎころ,甲駅構内で見かけたA女
(当時16歳)に声をかけ,同女とともに乙駅方面に向かう甲線の電車に乗り込み,
発車後の同車内で同女の素足などを目にしながら同女と会話を続けるうちに,性的
欲望を次第に募らせ,同女を利用して射精したいなどと考えるようになり,自己と
話をすればアルバイト代を払うともちかけるなどしたが,同女に断られ,同女に付
いて丙駅で降車した後も,並んで歩きながら,繰り返し同女に話しかけていたが,
同女から全く相手にされなかったため,同女に強いてわいせつな行為をしようと企
て,同日午後8時50分ころ,和歌山県a郡b町大字cd番地付近路上(以下,
「第1現場」という。)において,同女に対し,その左肘付近を掴んで同女の身体
をガードレールに押し付け,その背後から強く抱きつき,両手で同女の着衣の上か
らその両乳房を弄んだところ,同女が身体を左右に激しく振るなどして抵抗したこ
とから,「おまえ,ほんま犯すぞ。」などと語気鋭く申し向け,次いで,被告人を
畏怖する余り抵抗を諦めた同女の手を引いて同町大字ce番地付近路上(以下・・・"

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FILE-076
H18.04.13
松山地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,帰宅途中のA(当時21歳)を認めるや,付近の暗がりにおいて,強
いて同女にわいせつな行為をしようと企て,平成17年1月15日午後11時30
分ころ,松山市甲a丁目b番c号B株式会社C営業所北側路上において,同女に対
し,「おまえ,にらまんかったか。」などと因縁をつけ,右手で同女の頭部を押さ
えつけた上,果物ナイフ様の凶器を示し,「俺を抱きしめろや。」「俺ナイフ持っと
んぞ,言うこと聞いたら何もせんけん。いいけんこっちにこいや。」などと申し向
け,同女の左手首をつかんで同市甲a丁目b番d号D株式会社Eセンター敷地内の
方向へ引っ張り,さらに,同Eセンター北側路上において,同女に対し,「大きな
声を出したら刺すけんの。何もせんけん,言うことだけ聞いとったらええけん。」
などと申し向け,その顔面を手拳で2回殴打するなどの暴行,脅迫を加え,強いて
同女にわいせつな行為をしようとしたが,同女に抵抗されたためその目的を遂げず,
その際,上記暴行により,同女に加療約4週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせ
たものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-075
H18.01.29
青森地方裁判所

★★★☆☆
"第1 帰宅途中のA(当時27歳)を認めるや,強いて同女を姦淫しようと企て,
平成17年5月1日午前零時55分ころから同日午前3時30分ころまでの間,
滋賀県守山市内の路上において,いきなり同女の背後から同女を押し倒すなど
の暴行を加えて,同女を同市所在の甲駐車場内に引きずり込み,同所において,
同女の頭髪をつかんで立たせ,腕を回して同女の頸部を締め付けながら同女の
口を手でふさぎ,同女を仰向けに押し倒して馬乗りになり,手拳で同女の腹部
を殴打するなどの暴行を加え,同女に対し,「暴れるから痛い目に遭うんや。
声出したら殺す。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧した上,
同女の着衣の胸元を開いて同女の乳房をなめ,同女のパンティーを引き下ろし・・・"

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FILE-074
H18.01.20
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,平成17年7月17日午前零時20分ころ,兵庫県A市B町a番C前歩道橋
上において,通行中のDを認めて劣情を催し,強いて同女を姦淫しようと企て,その背後
からいきなり両腕を同女(当時19歳)の首に巻き付けて後方に引き倒す等の暴行を加え
,「声を出したら殺す。お前なんかすぐ殺せる。」旨申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧
して,同女を同所から同市E町b番c号所在のA市F小学校内に連行した上,同日午前1
時ころから同日午前1時30分ころまでの間,同所において,上記暴行脅迫により畏怖し
ている同女に対し,さらに,被告人に犯行を命じた者が付近から監視しているかのように
装うなどして脅迫し,その反抗を抑圧して,強いて同女を姦淫したものである・・・"

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FILE-073
H17.11.25
神戸地方裁判所

★★★★☆
"第1 (平成17年6月10日付け起訴状記載の公訴事実第1)
   女子児童に強いてわいせつな行為をする目的で,平成13年5月10日午前
8時15分ころ,兵庫県明石市<番地等略>所在の小学校の敷地内にその西門から
侵入した上,登校して来たA(当時11歳)に対し,同女が13歳未満であること
を知りながら,「ちょっと,ちょっと。こっち来て。」などと声をかけて言葉巧み
に同小学校本館1階男子トイレ内に誘い込み,同所において,やにわに同女の手首
をつかみ,「入らないと殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて同トイレの個室内に
引き入れようとし,さらに,抵抗してその場に転倒し座り込んだ同女に背後から抱
き付いて着衣をまくり上げるなどの暴行脅迫を加え,その乳房を手でもむなどし,
もって,人の看守する建造物に侵入した上,13歳未満の婦女に対し強いてわいせ
つな行為をした・・・"

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FILE-072
H17.09.22
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"第1(平成16年11月17日付け起訴状第1記載の公訴事実関係)
   被告人は,Aと共謀の上,出会い系サイトで知り合ったBを呼び出し,同女
を強いて姦淫した上,同女から現金を強取しようと企て,平成15年1月11日午
前4時ころ,神戸市C区D町Ea番地のb先路上に駐車中の軽四輪貨物自動車内に
おいて,助手席に座っていたB(当時16歳)に対し,上記Aにおいて,同女の背
後からその顔面を両手で押さえるなどして,同女を後部座席に引きずり込んだ上,
こもごも,「早よ,脱げ。」「やられるのと,しばかれるのとどっちがええん
や。」「こいつしばいてまおか。」「殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けるなどの
暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,上記Aにおいて,強いて同女を姦淫
し,被告人において,同女から取り上げたバッグ内の財布から現金約9000円を
抜き取って強取した・・・"

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FILE-071
H17.09.16
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"被告人及び死亡前の相被告人A(以下,「A」という。)は,かつての部下であ
り,本件当時も同じC県庁に勤めていたB(当時28歳)に対し,強いてわいせつ
な行為をしようと企て,共謀の上,平成16年2月6日午前零時過ぎころから同日
午前4時ころまでの間,C県a市b町c番d所在のDe号のA方において,
1 同女に対し,被告人及びAが,乳房を見せるよう要求し,被告人が,同女に近
づき同女の着衣を脱がせようとするとともに,Aが,「脱がされるのが嫌だった
ら,自分で脱ぐように。」「時間もないし,さっさと脱げや。」などと強い口調で
言って,もしこれに応じなければ力づくでも着衣を脱がせるような気勢を示して脅
迫し,同女をしてやむなく自ら着衣を脱がせて上半身を裸にさせ,さらに,Aが,
いきなり同女の乳房を触り出し,「やめて下さい。」などと言って体をねじった
り,被告人らの手を払いのけようとする同女に対し,被告人及びAが,同女の手を
押しのけ,Aが,「うるさい。」「じっとしとけ。」などと強い口調で言い,同女
のベルトの腰付近をつかむなどの暴行・脅迫を加えた上,こもごも同女の乳房をも
むなどしてもてあそび・・・"

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FILE-070
H17.06.10
札幌地方裁判所

★★★★☆
" 1(平成16年2月20日付け被告人甲及び同丁に対する公訴事実第1)
被告人甲,同丁は,共謀の上,いわゆる出会い系サイトを利用して女性を呼
び出し,強いて姦淫しようと企て,平成14年7月19日午後10時ころ,札幌市
a区内某所に停車中の普通貨物自動車内において,援助交際と称して同乗させたA
(当時16歳)に対し,所携のスタンガンを顔前に示して放電させ,「これ何かわ
かる。」「首に当てたらどうなるかわかるでしょ。」などと申し向け,その両手首
をガムテープで緊縛するなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,被告人甲
が強いて同女を姦淫し,次いで,被告人丁が強いて同女を姦淫しようとしたが,陰
茎が勃起しなかったため,その目的を遂げなかった・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-069
H17.03.30
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,平成16年8月11日午前10時5分ころ,兵庫県明石市A町a丁目b番
c号Bビル3階「C校」において,勤務中の同校従業員D(当時22歳)を認め,同女
以外には従業員が出勤していないことを確認するや,強いて同女を姦淫しようと企
て,同女に対し,その顔面を手拳で殴打する暴行を加え,さらに仰向けに倒れた同
女の顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えて,その反抗を抑圧した上,強いて同女
を姦淫しようとしたが,同女に抵抗されるなどしたためその目的を遂げず,その
際,前記暴行により同女に加療約2週間を要する頭部外傷,前額部及び鼻翼部挫
傷,鼻骨骨折等の傷害を負わせたものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-068
H17.01.18
広島高等裁判所

★★☆☆☆
" 1 本件公訴事実は,「被告人は,平成15年3月13日午後5時30分こ
ろ,広島県安芸郡a町所在の駐車場において,A(平成6年4月18日生,当時
8年)を認めるや,同児が13歳未満であることを知りながら,同児にわいせつ
な行為をしようと企て,同児に対し,「ちょっとこっちに来て。来んと殺す。」
などと申し向けて同町所在のB方北側竹藪に連れ込み,同所において,同児に対
し,「服を脱げ,泣いても脱がんと殺す。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,
同児の上半身を裸体にした上,同児の左乳首を弄び,へそを触るなどし,もって
わいせつの目的で同児を略取し,13歳未満の婦女に対し,強いてわいせつな行
為をしたものである。」というのである・・・"

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FILE-067
H16.12.16
東京地方裁判所

★★★★☆
" 被告人は,高校を中退してアルバイトや電話工事の仕事などを経た後,平成9年4月ころか
ら運送会社で働き始め,平成12年の初めころ,配送先の会社に勤務していた女性と交際を
始めて,間もなく同棲するに至った(平成14年10月に入籍)。被告人は,平成12年2月ころ
に勤めていた運送会社が倒産したことから,同年12月上旬ころ,大手運送会社等から個人
運送業者に仕事を斡旋・仲介する会社と契約をして,そこから普通貨物自動車を借り受け,個
人で運送・宅配の請負を始めた。
 その後,被告人は,平成14年1月ころから父親の会社の名前を借りて仕事の請負をするよ
うになり,同年3月には,上記斡旋・仲介会社との契約を終了して,個人のつてを頼りに独自
に運送・宅配の請負をするようになったものの,元請先から運賃を下げられたり,請け負った
仕事が長くは続かなかったりしたほか,商談や受注,集荷・配送,請負代金の請求に至るま
で,全てを1人でやらなければならなくなったために仕事で手一杯となり,徐々にそのストレス
を蓄積させていった。さらに,同年4月に被告人の母親の病気が再発したことなども重なって,
被告人は,その欲求不満といらいらした気持ちを発散させるために,好みの女性を襲って強
姦することを考えるようになっていった・・・"

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FILE-066
H16.12.06
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"第1 平成16年5月8日午前7時50分ころ,兵庫県三田市a町b番地A中学校
西側路上において,通行中のB(当時13歳)ら不特定かつ多数人の容易に覚知し
うる状態において,ことさらに自己の陰茎を露出して示し,もって,公然とわいせ
つな行為をした
第2 同月28日午後9時25分ころ,同市cd番地e先道路を通行中のC(当時
19歳)を認めて劣情を催し,強いて同女にわいせつな行為をしようと企て,「F
駅へ行く道分かりますか。」などと道案内を求めるふりをして,同女を同市cd番
地f所在のD歯科医院北東約100メートルの山中に誘い込み,上記日時ころから
同日午後9時50分ころまでの間,同所において,同女に対し,ズボン右ポケット
に右手を入れて突起状に突きだし,凶器を所持しているかのように装って同女の腹
部に突き立て,「これが何か分かるな。ちゃんと言うことを聞けば無事に帰すか
ら。」などと申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧した上,同女の上衣をまくり上げ
て乳房をもてあそび,さらに,同女の下衣を脱がせて臀部等を触るなどし,もっ
て,強いてわいせつな行
為をした・・・"

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FILE-065
H16.11.02
東京地方裁判所

★★★★★
" 本件は,有名大学の学生等で構成されるイベントサークル「スーパーフリー」の代表で
あった被告人が,同サークルのスタッフ,OB,その他同サークルの関係者ら(以下,こ
れらの者をまとめて「スタッフ等」ないし「関係者ら」ということがある。)と共謀の上,同サ
ークルの事務所で開催された飲み会や同サークルが主催するパーティー等の二次会に
出席した被害女性3名に対し,それぞれアルコール度数の高い酒を立て続けに多量に
飲ませて,同女らを泥酔させ,心神喪失ないし抗拒不能の状態に陥らせた上,密室であ
る同事務所内,あるいは二次会会場から連行した人気のない場所において,同サーク
ルの関係者である多数の共犯者らと共に順次同女らを姦淫したという3件に及ぶ準強
姦の事案である・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-064
H16.10.01
大阪地方裁判所

★★★☆☆
"第1〔平成16年4月23日付各公訴事実。被害者A子関係〕
1 通行中の女性を強姦しようと企て,平成15年12月28日午前
2時13分ころ,大阪市a区bc丁目d番e号先路上において,帰宅途中の
A子(当時21歳)に対し,いきなり背後から抱き付き,「静かにし
ろ。声出したら刺すぞ。」「俺はB組のCや。」「静かにしとけ
よ。」などと脅し付けて,その反抗を抑圧した上,同女を同区bc丁目
f番g号「D」北側路上に連行し,同所において,同女を強姦した。
2 そのころ,上記路上において,同女が上記犯行により被告人を極
度に畏怖しているのに乗じて同女から金員を強奪しようと企て,同女
に対し,「小銭でええから出せ。」などと更に脅し付けて脅迫し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-063
H16.09.17
福岡地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 平成15年4月初旬ころの午前4時ころ,北九州市a区bc番地所在の社会福祉法
人A内コテージにおいて,同社会福祉法人理事B管理にかかるテレビ1台(時価約
1万円相当)を窃取し,
第2 金員を強取しようと企て,平成15年5月15日午前4時30分ころ,北九州市d区ef
丁目g番h号付近路上において,C(当時33歳)に対し,その顔面及び両腕部等を
手拳で多数回殴打するなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,CからC所有にか
かる現金約1万5000円在中の財布1個(時価約3000円相当)を強取し,その際,
上記暴行により,Cに加療20日間を要する顔面打撲等の傷害を負わせ・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-062
H16.06.28
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,職場の部下であったAに強いてわいせつな行為をしようと企て,平成
13年6月30日午後9時45分ころ,神戸市a区b町c番B株式会社C変電所西
側路上に駐車中の軽四輪乗用自動車内において,同車運転席から左手で同車助手席
に座っていたA(当時19歳)の後頭部付近の髪を触り,左耳たぶを触るなどした
上,同行為により驚き怯え動揺して拒むことが困難な状態になったAに対し,その
意に反して,自分の顔をAの顔の上に覆い被すようにしてその唇にせっぷんし,次
いで,右手でAの着衣及びブラジャーをめくり上げてAの乳房を揉むなどし,もっ
て,強いてわいせつな行為をしたものである・・・"

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FILE-061
H16.04.27
宇都宮地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,昭和63年ころ最初の婚姻をして2子をもうけたが,平成6年ころ離
婚し,次いで,平成7年ころAと再婚して4子をもうけた。被告人は,平成9年春
ころから勤務先の会社の都合上,単身赴任生活を余儀なくされ,a県b市内の妻子
のもとへは年に10日程度しか帰らない日々を送っていたところ,平成11年8月
ころ,当時被告人が店長として勤務していたc県d市内のカラオケ店の店員であっ
たBと親密な関係に陥り,e県内に転勤になった後も,Bとの交際を継続した。そ
の後,平成12年中には,妻AにBとの不倫関係が発覚し,被告人は,AからBと
別れてほしい旨懇願されたが,なおもBとの交際を続けていたところ・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-060
H16.04.13
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,自己が運転する普通乗用自動車の助手席に同乗中のA(当時21歳)
に強いてわいせつな行為をしようと企て,平成15年5月26日午前1時15分こ
ろ,兵庫県a市fg番地のh所在のiの東方約50メートル先路上に停車中の同車
内において,同女に対し,「寝んかい,やらせんかい。」などと怒号して,同女の
反抗を著しく困難にし,同女の乳房を触ったりなめるなどし,もって,同女に強い
てわいせつな行為をしたものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-059
H16.03.23
広島地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 本件公訴事実及び原判決の認定
本件公訴事実は,「被告人は,自転車で帰宅途中のA(当時21年)を認めるや,同
女を強いて姦淫しようと企てて同女を追尾し,平成15年5月1日午後8時10分ころ,広
島県東広島市(以下略)Bマンションエントランスホールにおいて,同女に対し,やにわに
同女の背後から抱きついて同女の口及び腹部を手で押さえつけて,『おとなしゅうせえ。
やらせえ。』などと申し向けた上,抵抗する同女の腹部を膝で2回蹴るなどの暴行を加
え,その反抗を抑圧して同女を強いて姦淫しようとしたが,同女が抵抗したため,その目
的を遂げず,その際,上記暴行により同女に対し加療約8日間を要する腹部打撲,右肋
間筋損傷の傷害を負わせたものである。」というものである。
原審においては,被告人に強姦の目的(犯意)があったか否かと強姦の実行の着
手の有無が争点となった・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-058
H16.03.17
神戸地方裁判所

★★★★☆
"第1 平成12年5月27日午後2時ころ,兵庫県甲市a町所在のb小学校北側路
上において,折から自転車で通行中のA子(当時12歳)を認めるや,強いて同女
を姦淫しようと企て,同女に対し,「にわとり小屋があるけど,にわとりの餌は誰
がやっているの。餌の置いてあるところ,知ってる。」「その場所まで連れて行っ
て。」「ついてきて。」などと言葉巧みに声を掛け,同女を同校内に誘い込み,同
校のにわとり小屋を経て,同校校舎南館1階廊下まで同行させた上,そのころ,同
所において,同女に対し,やにわに所携のナイフをその頸部に突きつけ,「言うこ
とを聞かなんだら刺すぞ。トイレに入れ。」などと厳しく告げて脅迫し,同女を同
館1階の男子便所内に連れ込み,引き続き,同所において,同女に対し,上記ナイ
フを示し,「上の服
を脱げ。」「ズボンも脱げ。」「泣いたら殺すぞ。」などと厳しく告げて脅迫し,
その反抗を抑圧して,同女を全裸にした上,自己の陰茎を露出して同女になめさ
せ,同女の陰部に自己の陰茎を押し付けるなどして,13歳未満の女子を強いて姦・・・"

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FILE-057
H16.03.16
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"第1 平成15年10月8日午後9時30分ころ,岡山市ab番地のc所在のA株
式会社駐車場において,同所に駐車中の同社代表取締役B管理にかかる普通貨物自
動車(軽四)1台(時価約50万円相当)を窃取した
第2 同月9日午前1時30分ころ,同市de丁目f番所在のC専用駐車場におい
て,同所に駐車中のD所有にかかる普通乗用自動車(軽四)から,ナンバープレー
ト2枚を窃取した
第3 Eを略取,監禁してわいせつな行為をしようと企て,同日午前8時45分こ
ろ,兵庫県g市h町i番付近路上において,同女(当時19歳)に対し,「裸の写
真を返す。」などと言葉巧みに申し向け,同女を同所に駐車中の普通貨物自動車
(軽四)の後部に連れて行き,やにわに同女の後ろからその背中等を手で押して,
同女を同車後部荷台に押し込んで後部ドアを閉め,直ちに同所から同車を発進させ・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-056
H16.01.29
旭川地方裁判所

★★★☆☆
"第1 被告人は,平成15年3月20日午後10時10分ころ,a市b株式会社A
  敷地内において,通行中のB(当時21歳)に対し,強いてわいせつな行為を
  しようと企て,やにわにその背後から同女に抱きつき,その口を手で塞ぎ,そ
  の場に同女を押し倒して,同女の顔面,頭部,腰部等を多数回足蹴にするなど
  の暴行を加えて,その反抗を抑圧した上,着衣の上から同女の胸部,陰部等を
  手指で弄び,もって,強いてわいせつな行為をし,その際,前記一連の暴行に
  より,同女に対し,全治まで約2週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-055
H16.01.27
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,A(当時18歳)を強姦する目的で,平成14年5月14日午後7時
50分ころ,兵庫県a市b番地所在のパチンコ店B駐車場において,同女に対し,
「Cの方へ行こか。」などと甘言を用いて同女の思慮浅薄に乗じて同女を誘惑し,
同女にこれを承諾させて同所に駐車中の普通乗用自動車助手席に乗車させ,同車を
発進させて同女を自らの支配下に置き,もって,わいせつの目的で同女を誘拐した
上,同日午後8時15分ころ,同市c町d番地所在のCバスゲート前バス停留所東
側路上に停車した同車内において,同女に対し,「おっぱい触らせてくれへん
か。」「手どけんかえ。じき済むから。我慢せい。」などと申し向け,平手でその
左手首付近を1,2回殴打し,その右手首を掴んで引っ張るなどの暴行を加えた
上,右手で同女の左乳房を・・・"

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FILE-054
H15.10.09
前橋地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1 平成14年5月7日午後5時ころ,群馬県勢多郡a村大字bc番地d所在の被告人方
において,前妻の連れ子であるB2(当時8歳)が自己の意のままにならないことに
苛立ち,同人に対し,その頭部を左平手で1回殴打して,その頭部をタンスに衝突
させ,よって,同人に全治約1週間を要する頭部裂創の傷害を負わせた。
第2 金員を強取しようと企て,同年7月9日午後3時20分ころ,前橋市e町f番地のgC1
方に宅配便の配達員を装って玄関から侵入した上,そのころ,同人方において,同
人の妻C2(当時43歳)に対し,所携の包丁を突き付けながら,「金を出せ。」などと
言ってその反抗を抑圧し,同人から,同人管理に係る現金約10万円を強取した。
第3 通行中の女性を拉致して自己運転の普通乗用自動車に監禁した上,同女を強姦
し,かつ,同女を人質にして,群馬県a保健福祉事務所児童相談部の職員に対し,
同部に保護されている自己の前妻らとの面会等を強要しようと企て,
 1 同月19日午後1時ころ,群馬県勢多郡h町大字ij番地k付近路上において,歩行中
のD(当時16歳)を認めるや,同女に対し,両手でその身体を抱きかかえるなどし
て同車両の後部座席に押し込み,ウィンドウロックを施錠した上,同車両を発進さ
せ,同所から同郡l村大字mn番o先山林内まで走行させて連行し,引き続き,同女・・・"

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FILE-053
H15.06.26
東京地方裁判所

★★★☆☆
"  被告人は,平成13年9月2日午前8時30分ころ,東京都足立区ab丁目c
番d号ef号室被告人方において,A(当時16歳)に対し,「俺が地元を歩けなく
したのは何人もいるんだ,お前分かってねえだろう,怒ると本当に怖いからな。」
などと申し向けて,同女の腹部に馬乗りになり,「手を動かすな,動かしたら手が
飛ぶぞ,俺をあんまり興奮させるなよ。」などと怒号し,同女の着衣をはぎ取って
全裸にし,同女の左頬を1回平手で殴打するなどの暴行脅迫を加えてその反抗を抑
圧した上,手指で同女の乳房や陰部を弄び,さらに,同女をして自己の陰茎を手
淫・口淫させ,もって,強いてわいせつな行為をしたものである・・・"

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FILE-052
H15.06.06
東京地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,平成14年1月26日午後6時15分ころ,東京都文京区ab丁目c
番d号eマンション1階非常階段付近において,A(当時11歳)の臀部を左手で
なで上げるように触わり,もって,公共の場所において,人を著しくしゅう恥さ
せ,かつ,人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をした・・・"

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FILE-052
H15.04.28
東京地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,女子を姦淫する目的で,平成6年8月15日午前零時30分ころ,東京
都豊島区A町B丁目C号室の甲女(当時54歳)方の北側窓から同室内洋間に侵入
し,同洋間において就寝中の同女に気付かれるや,同女に対し,その顔面を手拳で
殴打し,その頸部に所携の折りたたみ式ナイフを当てて,「静かにしろ。」と申し
向け,さらに,同女の両手をブラジャーで後ろ手に縛るなどの暴行,脅迫を加え,
その反抗を抑圧して強いて同女を姦淫しようとしたが,自己の陰茎が勃起しなかっ
たためその目的を遂げず,その際,被害者に顔を見られたことにより自己の犯行が
発覚することをおそれたことや勃起しなかったために姦淫できなかったことによる
苛立ちの気持ちから同女を殺害することを決意するに至り,同女の頸部にパンティ
ーを巻きつけて絞めつけ,よって,そのころ,同所において,同女を頸部絞圧によ
り窒息死させて殺害した・・・"

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FILE-051
H15.03.27
前橋地方裁判所

★★★☆☆
"第1 平成13年7月23日ころ,群馬県佐波郡a町大字bc番地の被告人方南側洋間に
おいて,A(当時36歳)に対し,その顔面を扇風機で殴打し,よって,同人に全治8
週間を要する左眼窩底吹き抜け骨折の傷害を負わせた。
第2 同県北群馬郡d村大字ef番地の作業小屋において,
 1 同年8月ころ,D所有の木製置物3個(時価合計3万円相当)を,
 2 同年10月ころ,前記D所有の木製置物1個(時価1万円相当)を,
それぞれ窃取した。
第3 B(当時13歳)を強いて姦淫しようと企て,平成14年5月6日午前9時ころ,同県
高崎市g町h番地先路上に駐車中の普通乗用自動車内において,同女に対し,「人
が来るから,黙ってろ」などとすごんで脅迫し,その左顔面及び両耳を手拳等で殴
打するなどして,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫し,その際,上記暴行
により同女に全治約1週間の左頬部打撲傷等の傷害を負わせた・・・"

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FILE-050
H15.03.12
岡山地方裁判所

★★★☆☆
"第1 平成12年5月15日午前8時23分ころ,道路標識によりその最高速度が
80キロメートル毎時と指定されている兵庫県赤穂市A所在の山陽自動車道上
り87.9キロポスト付近道路において,その最高速度を77キロメートル超
える157キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行し,
第2 同月24日午前1時30分ころ,岡山県玉野市B町C番地所在の甲方2階乙
の居室において,強いて同女を姦淫しようと企て,いきなり同居室の電気を消
した上,同女に対し「騒ぐ, な。」,「殺すぞ。」と語気鋭く申し向けて脅迫する
とともに,その上に馬乗りとなり,その口を手でふさぐなどの暴行を加え,そ
の反抗を抑圧して強いて同女を姦淫し,その際,前記姦淫により,同女に対し,
加療約1週間を要する陰唇後連部皮内傷の傷害を負わせ・・・"

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FILE-049
H15.02.17
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,平成14年6月13日午後4時30分ころ,学校から帰宅する途中の
A(当時14歳)を見かけるや,同女を強姦しようと企て,兵庫県a郡b町cd番
地付近路上において,同女に対し,「道を教えてくれる。」「ちょっと,分からへ
んから,ついて来てくれる。」などと声をかけ,同女を同町ce番地のf西方約1
00メートルの山林まで同行させ,同所において,背後から同女の頚部を腕で絞め
つけ,所携の五徳ナイフ(刃体の長さ約6.2センチメートル,平成14年押第1
25号の1)を同女の左頬に突き付け,「騒ぐと殺すぞ。」などと脅迫して,同女
を同町ce番地のf西方約150メートルの山林内に連行し,同所において,同女
を引き倒し,「制服脱げ。パンツも脱げ。やらんかったら刺すぞ。」などと脅迫し
て,同女に命じて着衣を脱がせて全裸にし,同女の陰部に指を挿入するなどの暴行
を加え,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫し,その際,前記暴行により,
同女に加療約1週間を要する外陰部裂創の傷害を負わせたものである・・・"

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FILE-048
H15.02.07
前橋地方裁判所

★★★★☆
" 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,薬物を使用してA(当時18歳)を抗拒不能にさ
せて姦淫しようと企て,平成12年7月11日午後11時15分ころ,群馬県X市ab番地
B店駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において,同女に対し『はい,ウーロン茶だ
よ,もっと飲まないの,もっと飲んだ方がいいよ。』などと虚言を申し向け,睡眠作用の
ある薬物トリアゾラムを混入したウーロン茶を飲用させて意識もうろうの状態に陥ら
せ,翌12日午前0時30分ころ,同県碓氷郡c町大字deC店駐車場に駐車中の前記
普通乗用自動車内において,上記薬物の影響により抗拒不能の状態にあった同女を
姦淫した」というものである・・・"

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FILE-047
H15.01.15
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"第1 平成11年8月に生命保険契約を締結した際,担当の保険外交員V(当時5
9歳)にわいせつな行為をさせたことを種に,同女を脅迫して強姦しようと企て,
平成12年11月25日午前11時40分ころから同日午後3時ころまでの間,兵
庫県明石市A町Ba丁目b番地のc公団住宅d棟e号の当時の被告人方において,
呼び出したVに対し,「あくまでも,C生命の契約を取るためにわいせつな行為し
てくれたんやなということになってしまう。」,「記録とってるいうことは,この
記録がものすごい活きてくるんですよ。」,「僕が逆に損害賠償とか慰謝料とか請
求できる可能性あるんですよ。」,「このことが発覚したらやっぱり一番Vさんの
立場危ういよ。Cの上の人が知ったら,ただですまへんし,懲戒解雇とかなったら
当然退職金もでえへ・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-046
H15.01.08
岡山地方裁判所

★★★☆☆
"第1 強姦する目的で,平成14年6月8日午前4時30分ころ,岡山県新見市a
-b番地のc所在のXアパートd号室A女(当時20歳)方に,無施錠の居間
西側掃き出し窓から侵入し,同女方寝室において,同女に対し,「騒がなかっ
たら助けてあげる。」などと申し向け,同女に馬乗りになったり,両手に手錠
を掛けたり,ネクタイで猿ぐつわをしたり,タオルで目隠しをしたりするなど
の暴行,脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫し,その際,
上記暴行により,同女に全治期間不明の左橈骨神経浅枝麻痺の傷害を負わせ,
第2 平成13年7月1日ころ,前記Xアパートe号室B女方において,軒先に干
してあった同女所有のパンティ3枚及びブラジャー1枚(時価合計1300円
相当)を窃取し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-045
H14.12.24
さいたま地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 自転車で通行中のA(当時14歳)を自己の運転する普通乗用自動車内に連
行した上,同車内で同女を強いて姦淫しようと企て,平成14年8月23日午後7
時35分ころ,埼玉県a市b番地西側路上において,同女に対し,両手でその上体
を突き飛ばして自転車もろとも転倒させ,その頸部をつかみ,口を塞ぐなどして同
女を同所に停車中の上記普通乗用自動車の助手席に押し込むなどの暴行を加え,同
車を直ちに発進させて疾走させた上,走行中の同車内において,同女の着衣等をつ
かみながら,「言うことを聞いたら帰してやる」などと語気鋭く申し向けて脅迫・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-044
H14.12.11
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,Xと共謀の上,深夜に声を掛けて誘ったV子(当時18歳)を酒に酔
わせて姦淫しようと企て,平成14年4月20日午前2時前ころから数十分間にわ
たり,兵庫県A市b番地の1所在のC展望台において,こもごも,すでに酔い掛け
ている同女にさらに酒を飲ませて,同女を酩酊のため意識もうろう状態に陥らせた
上,同日午前2時20分ころ,同所の石張り階段踊り場において,被告人が心神を
喪失した状態にある同女を姦淫したものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-043
H14.11.27
さいたま地方裁判所

★★★★☆
"被告人は,
第1 帰宅途中のA(当時25歳)を認めるや,強いてわいせつな行為をする目的
で,平成13年2月6日午後7時35分ころ,埼玉県a市内のマンションの同女方
に,鍵のかかっていない玄関から侵入したが,顔を見られたことなどから強いて姦
淫しようと考え,その顔面に所携のカッターナイフ(平成14年押第68号の2
は,刃を付け替えた後のもの)を突き付け,「静かにしていれば,殺さない。」な
どと語気鋭く申し向けるなどの暴行・脅迫を加え,反抗を抑圧した上,強いて同女
を姦淫し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-042
H14.11.22
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,かつてV(当時30歳)と交際し,その交際が破綻した後も自己を嫌
悪する同女につきまとっていたものであるが,同女が自己のつきまといから逃れよ
うとして知人から紹介された男性を偽の結婚相手に仕立て,これを同女から紹介さ
れたことに立腹するとともに,同女に未練を募らせ,同女を強いて姦淫しようと企
て,平成13年7月4日午後11時ころ,神戸市中央区港島a丁目付近において,
自己が運転する普通乗用自動車に言葉巧みに同女を乗車させて走行中,同女に対
し,「おまえ,殺したろか。海に沈めたるぞ。」などと申し向け,同所付近の路上
に同車を停車させ,同車内において,同女に対し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-041
H14.11.21
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,
第1 平成13年5月6日午前零時45分ころ,神戸市a区b町c丁目d番e号先
歩道上において
 1 同所を通行中のA(当時17歳)の姿を認めて劣情を催し,強いて同女にわ
いせつな行為をしようと企て,やにわにその後方から「静かにしろ。声出すな。」,
「家燃やされたらどうする。お父さんやお母さんが殺されたらどうする。」などと
申し向けて,同女及びその親族の生命身体等に危害を加える旨告知して脅迫し,そ
の反抗を抑圧した上,背後から同女に抱きつき,その両脇の下から両手を入れ,同
女の着衣の上からその乳房をもてあそび,更に着衣を捲り上げてその乳房を舐める
などし,もって強いてわいせつな行為をした・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-040
H14.11.12
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,かねて情交関係にあったAから同女方への出入りを拒絶されたことな
どに立腹し,同女方に侵入して強いて同女を姦淫しようと企て,平成14年6月1
0日午前3時25分ころ,神戸市D区Ea丁目b番c号所在のFマンション(鉄筋
コンクリート製3階建てマンション)屋上から,外壁の樋を伝って同マンション3
階西の同女方ベランダを経て開放されていた掃き出し窓から同女方に侵入し,同女
(当時40歳)に対し,その背後から両手をその首に巻き付け,さらに,抵抗しよ
うとして転倒しうつぶせになった同女の背中に馬乗りになり,付近にあった電気コ
ードを同女の首に巻いて絞め付けるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,強い
て同女を姦淫し,その際,前記暴行により,同女に安静加療約1週間を要する頸部
外傷,下腹部打撲の傷害を負わせたものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-039
H14.10.31
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,平成14年5月23日午後5時36分ころから同日午後5時49分こ
ろまでの間,兵庫県尼崎市潮江1丁目1番1号所在の西日本旅客鉄道株式会社尼崎
駅から神戸市中央区布引町4丁目1番1号所在の三ノ宮駅間を走行中の近江今津駅
発姫路行新快速電車の先頭車両内において,乗客のV(当時12歳)に対し,右手
を同女のシャツの中に入れて乳首を弄び,さらに同女のズボンのチャックを下ろし
て右手をパンツ内に差し入れて陰部を弄ぶなどし,もって,強いてわいせつな行為
をしたものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-038
H14.10.23
岡山地方裁判所

★★★★★
"被告人は,
第1 自転車で通行中のA(当時20歳)を認めるや,劣情を催し,強いて同女を
姦淫しようと企て,平成13年5月5日午後11時45分ころ,岡山県倉敷市
a町b番地所在の同女方玄関前において,「自動販売機の所に行って話しよう
や。」などと誘い,同女がこれを断って同女方玄関に向けて歩き始めるや,両
手で後ろから同女の両腕付け根を鷲掴みにして押しやるなどして,同女を同所
から同市a町c番地付近歩道上に連れだし,同所において,同女に対し,その
背後から,左腕を同女の首に巻き付け,右手に所持したナイフを同女の顔面に
突き付け,「これ,何か分かる。わい,さっき人を殺してきたんじゃ。もう殺
したくねえけえ。」,「言うことをきいたら殺さんから。黙って言うことをきけ。」
などと語気鋭く申し向けて脅迫し,さらに,同女を同所から同市a町b番地所
在のB方南側空地に連行した上,同所において,同女に対し,「ナイフがなく
ても,人は殺せるんじゃ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,その反抗を抑
圧し,強いて同女を姦淫し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-037
H14.10.22
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"第1 平成12年7月2日午後7時30分ころ,兵庫県洲本市Aa丁目b番c号所
在のB事務所敷地内において,同所に駐輪中の前記B所有に係る自転車1台(時価
5000円相当)を窃取した
第2 平成13年4月27日ころ,かつて居住していた兵庫県三原郡三原町Cd番
地e所在のDビルf号室に無断で入り込んで過ごすうち,向かいの同ビルg号室に
居住するかねて顔見知りのVを見かけるなどして同女に対し劣情を催し,同女を強
姦するとともに同女から金品を強取し,さらには犯行を隠ぺいするため,同女を殺
害した上,同女方居室に放火して前記Dビルとともに同女の死体を焼損しようと企
て・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-036
H14.10.01
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,平成13年12月末ころ,交際していたVから別れ話を持ちかけら
れ,これに応じなかったのであるが,以後同女が被告人を避ける態度を取り始め,
ついには連絡を絶つようになったこと等に立腹し,
第1 平成14年2月26日午前8時5分ころ,兵庫県津名郡淡路町Aa番地のb
所在のB前空地において,同女(当時45歳)の襟首を掴んで引っ張り,さらに同
女の腰部を足蹴にする等の暴行を加えて同女を軽四輪貨物自動車の助手席に乗車さ
せると,直ちに同車を発進させ,同車のドアロックをする等してその脱出を不可能
な状態にし,同所から同女を大阪府八尾市Cc丁目d番地De号室の当時の被告人
方居室まで拉致し,同所において,その入り口を施錠する等して,同日午前11時
30分まで,同女を前記車内及び被告人方居室から脱出することが不可能な状態に
おき,もって不法に同女を監禁したが,その際,前記暴行により,同女に対し全治
約1週間を要する腰部左側部打撲の傷害を負わせた・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-035
H14.09.11
福岡地方裁判所

★☆☆☆☆
"第1 被告人は,平成12年11月9日,福岡市a区bc丁目d番e号付近路上
に駐車中の軽四輪乗用自動車内から,A所有の現金8,537円及び財布等
6点在中の手提げバッグ1個(時価合計約10万4,000円相当)を窃取
した。
第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,平成12年11月8日ころ,福岡
市f区gh丁目i番j号の当時被告人が賃借していたe2マンションf2号に
おいて,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有
する水溶液を自己の身体に注射し,もって,覚せい剤を使用した・・・"

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FILE-034
H14.09.04
東京地方裁判所

★★★★★
" 被告人は,平成5,6年ころから,いわゆるキャバクラに頻繁に通うようにな
り,そのための遊興費等を捻出するため,消費者金融から多額の借金をするように
なった。もっとも,それらの借金は,被告人の父の退職金を充てるなどしてほとん
どをいったん返済し,その際,被告人は,両親との間で,今後キャバクラへは行か
ないことを約束したが,そのうち,またキャバクラ通いを始め,消費者金融からの
借金も新たに重ねるようになった。
 前記のように,被告人は,平成12年5月ころ仕事を辞めた以後は定職に就かず
に過ごしていたが,家族には,仕事に行くと言って,作業衣姿で毎朝外出し,その
際,仕事場へ行くための交通費が必要だなどとうそを言って,母親から小遣いをも
らい,日中は公園などで時間をつぶし,夜になると,仕事帰りを装って帰宅し,ま
た母親から小遣いをもらって外出してキャバクラへ行くなどする生活をするように
なった・・・"

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FILE-033
H14.07.30
新潟地方裁判所

★★★★☆
" 本件は,被告人が,女性を強姦してストレスを解消しようと考え,平成11年2月から平成
13年5月までの間,広島市内及び新潟市内の被害者宅に押し入り,果物ナイフ等を被害
者に突き付けて脅迫した上で,被害者を強姦し,又は被害者の抵抗にあって強姦すること
ができなかったという,住居侵入・強姦4件,住居侵入・強姦致傷2件,住居侵入(建造物侵
入)・強姦未遂5件,銃砲刀剣類所持等取締法違反4件の事案である・・・"

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FILE-032
H14.07.24
名古屋高等裁判所

★☆☆☆☆
"被告人が犯人であると断定することには合
理的な疑いが残り,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないとして
無罪を言い渡したが,被告人が犯人であることは明らかであるから,原判決
には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのであ
る・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-031
H14.07.15
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,婦女に強いてわいせつな行為をしようと企て,平成13年10月8日
午前零時17分ころ,神戸市A区Ba丁目b番所在のC電鉄D駅北側出入口におい
て,白い杖をついて通行中のV(当時19歳)に対し,その背後からその臀部を着
衣の上から手の平で撫で,さらに,驚いて振り向いた同女のスカート内に手を差し
入れて下着の上からその陰部を手指で触り,もって,強いてわいせつな行為をした
ものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-030
H14.06.19
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1 a市内の当時の被告人方において,A(当時16歳)が18歳に満たない者
であることを知りながら,
  1 平成11年11月下旬ころ,現金5000円の対償を供与するなどして,
同女と性交するなどし,
  2 同年12月7日ころ,携帯電話機使用の対償を供与して,同女と性交する
などし,
もって,それぞれ児童買春をし,
第2 平成12年6月19日午後5時55分ころから午後6時15分ころまでの
間,前記の当時の被告人方において,B(当時19歳)に対し,抱きつき,覆い被
さるなどの暴行を加えて,同女の陰部に指を挿入するなどし,もって,強いてわい
せつな行為をし・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-029
H14.05.28
東京高等裁判所

★★★☆☆
"犯行に至る経緯として,「高
校時代の同級生であるAを誘い,B子をらちして強姦しようとしたが,抵抗されて目的を
遂げなかった上,B子から罵倒されたこともあり」とする部分には,判決に影響を及ぼす
ことの明らかな事実誤認がある,というのである。すなわち,被告人がB子を強姦する目
的を遂げなかったのではなく,Aに強姦させるつもりであったのにAが部屋から出ていっ
てしまい,その後,B子から当日の非行やそれまでの仕打ちについてなじられ,被告人
が土下座して謝るなどして終わった,というのである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-028
H14.05.07
前橋地方裁判所

★★★★☆
" 被告人は,
第1 強姦の目的で,平成13年2月17日午前5時ころ,群馬県佐波郡a町b番
地c号室のA(当時24歳)方居室に無施錠腰高窓から侵入し,驚いてその場に仰
向けに倒れた同女の身体に覆い被さった上,「静かにしないと殺すぞ」などと言っ
て,その頚部を両手で押さえつけて接吻するなどの暴行を加え,強いて同女を姦淫
しようとしたが,同女がその場から外に逃げだしたため,その目的を遂げなかっ
た。
第2 同年4月12日午後7時30分ころ,前記d号室のB(当時19歳)方玄関
前において,水道局員を装って呼び出した同女の姿を見て劣情を催し,強いてわい
せつな行為をしようと決意し,その口を手で塞ぐなどの暴行を加えたが,助けを求
める同女の悲鳴を聞きつけた近隣者が非常ベルを鳴らしたので,その場から逃げ出
し,その目的を遂げなかった・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-027
H14.04.16
福岡地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 被告人は,A(当時70歳)を強姦した上殺害し,金品を強取しよ
うと企て,平成12年7月9日午前2時30分ころ,福岡市東区ab
丁目c番d号の同女方に無施錠の北側裏口片開き戸から侵入し,同女
方1階において,同女に対し,顔面を右手拳で殴打し,その場に押し
倒して馬乗りになり,頸部を片手で強く絞め付けるなどの暴行を加
え,その反抗を抑圧して,強いて同女を姦淫しようとしたが,同女が
脱糞しているのを認めて,陰茎が勃起しなかったため,その目的を遂
げなかった。そこで被告人は,殺意をもって,同女の頸部を両手で強
く絞め付け,そのころ同所において,同女を窒息死させて殺害した
上,同女の所有又は管理に係る現金約50万円及び現金約5000円
在中の財布1個を強取した・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-026
H14.03.29
仙台地方裁判所

★★★☆☆
"被告人が,平成11年3月10日から平成12年8月1日までの約1年5か月の
間に犯行当時3歳から10歳であった合計11名の幼女に対しなした4件の強姦未
遂,5件の強制わいせつ及び2件の強姦致傷の事案・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-025
H14.03.25
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,
第1 いわゆる伝言ダイヤルを通じて知り合ったAから金員を強取しようと企て,
平成13年6月9日午前11時50分ころから同日午後3時24分ころまでの間,
京都府福知山市字a小字bc番地d所在のホテル「B」e号室において,同女(当
時16歳)に対し,催涙スプレーをその顔面に噴き付け,手錠の片方を同女の左手
首に掛けもう片方を同室内にあったテーブルの金属製パイプに掛けるなどの暴行を
加え,更には,同女が手錠から手首を抜いているのに気付くや,「もう1回スプレ
ー掛けるぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧した上,同女所
有の現金約3万円を強取し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-024
H14.03.18
さいたま地方裁判所

★★☆☆☆
"本件は,被告人が,いずれも小学生である女児の自宅に侵入してわいせつ行為
をした3件の住居侵入,強制わいせつの事案(判示第1,第2及び第4),エレベ
ーター内で女児にわいせつ行為をした事案(判示第3),わいせつ行為をする目的
で女児を拐取しようとしたが未遂に終わり(判示第5),また同じくわいせつ行為
をする目的で女児を拐取し,逮捕監禁した上,強いてわいせつ行為に及び(判示第
6),更に女児に対して卑わいな形態の暴行を加えた(判示第7)という事案であ
る・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-023
H14.03.14
広島高等裁判所

★★★★☆
" 本件は,原判示のとおり,当時少年であった被告人が,山口県光市所在のア
パートにおいて,主婦A(当時23歳。以下「被害者」という。)を強姦しようと
したが,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫しようと決意し,被害
者の頸部を両手で強く締め付け,窒息死させて殺害した上,姦淫し,その後,同所
において,B(当時生後11か月。以下「被害児」という。)が激しく泣き続けた
ため,その殺害を決意し,被害児を床に叩きつけるなどした上,首に紐を巻いて締
め付け,被害児を窒息死させて殺害し,さらに,その後,同所において,被害者管
理の現金等在中の財布1個を窃取した,という事案である・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-022
H14.02.14
仙台地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 被告人3名は,共謀の上,被告人Aと顔見知りでカラオケに行くなどと称し
て誘い出していたD(当時22歳)を強いて姦淫しようと企て,平成13年7月1
2日午後10時30分ころ,同女を言葉巧みに宮城県玉造郡a町b字c番地のd所
在のホテル「e」の1室に連れ込んだ上,同日午後11時ころ,同所において,同
女の腕を引っ張ってベッドに押し倒し,同女の身体を押さえつけるなどの暴行を加
えてその反抗を抑圧した上,被告人A及び被告人Bの両名が,順次強いて同女を姦
淫し,その際,上記暴行により,同女に加療約1週間を要する頚椎・両肩関節捻
挫,左肘・左下腿・腰背部打撲傷の傷害を負わせた。
第2 被告人Bは,判示第1の犯行中である同日午後11時ころ,同所において,
上記Dが,被告人3名の共謀による強姦目的の暴行によって反抗を抑圧され,現に
その共犯者である上記Aに強いて姦淫されるなどして抗拒不能な状態にあるのに乗
じ,同女所有の手提げバッグ内から現金2000円を抜き取り,もって,他人の財
物を強取した・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-021
H14.01.29
神戸地方裁判所

★☆☆☆☆
"ア 本件大学経営法学科及び同経営福祉学科は,平成11年4月9日から同
月11日までの3日間,eにおいて,新入生の合宿オリエンテーションを実施し,そ
の学生リーダーの一人である経営福祉学科4年生の女性(以下「本件学生」とい
う。)のほか,本件学生のクラス担任であるC助教授(以下「C」という。)らが
これに参加した。
イ 原告は,同月9日の行事終了後,飲酒をしていた。
ウ 本件学生は,同日の夜,個室で休んでいたところ,原告は,経営福祉学
科D助手(以下「D」という。)とともに本件学生の部屋に入った。原告は,本件
学生の身体に触れたり,Dに日本酒を取りに行かせたりした。
エ 原告は,本件学生に対し,二度にわたり,口と口を付けて,息を吹き込
んだり,「ファーストキスをうばってしまった。俺でごめんな。」と言ったりし
た・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-020
H14.01.22
さいたま地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,自己が雇用していたBと交際中のV(当時16歳)を強いて姦淫しよ
うと企て,平成12年8月3日午後6時29分ころから同日午後6時45分ころま
での間,埼玉県c市(以下地番略)aビル3階空室内において,同女に対し,その
両手を押さえ付け,その両下肢の間に膝を押し入れるなどの暴行を加えてその反抗
を抑圧し,強いて同女を姦淫したものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-019
H14.01.15
さいたま地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1 平成9年1月5日ころ,埼玉県a市(以下略)の当時の被告人方において,
V(1985年b月c日生,当時11歳)が13歳未満であることを知りながら,
強いて同女を姦淫しようと企て,就寝中の同女に対し,俯せにしてその背後から覆
い被さるなどの暴行を加えてその反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫し,
第2 結婚その他正当な理由がないのに,平成13年3月9日午前1時ころ,同市
(以下略)の被告人方において,前記V(当時15歳)が18歳に満たない青少年
であることを知りながら,同女と性交し,もって,青少年に対し,みだらな性行為
をしたものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-018
H13.12.06
宇都宮地方裁判所

★☆☆☆☆
"かつて同棲していた同国人のAが別に男(B)をつくって被告人との同棲を解消し
た原因は,C(当時38歳)がAをそそのかしたことにあると思い込み,Cに対して恨
みを抱いていたところ,平成13年1月4日,Aから別れ話をするのでB方に来てもら
いたい旨電話で告げられるや,Cに対する恨みを倍加させて激高し,CはAと一緒
にいるに違いないからB方においてCを殺害しようと企て,同月5日午前零時30分
ころ,宇都宮市c町d番地コーポDe室B方に赴き,中の様子をうかがった後,B方の
東側掃出し窓からB宅に侵入し,同所に来合わせていたCに対し,「ペン,おまえが
一番悪い。」などと怒号しながら,所携の包丁でCの頸部及び背部等を数回突き刺
し,その頸部を切断するなどし,よって,そのころ,その場でCを肺刺創による失血
のため死亡させて殺害し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-017
H13.11.30
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1 徒歩で帰宅途中の女性から金品を脅し取ろうと企て,平成13年3月30日
午後11時ころ,神戸市A区Ba丁目b番c号先歩道上において,同所方面に向け
て徒歩で帰宅途中のV(当時24歳)を発見するや,先回りして同所付近に停車さ
せた普通乗用自動車内で同女を待ち伏せ,同女が同車の左方を通過した際,同車か
ら降車して大声を出しながら同女に近づき,同女に対し,その右腕を掴んだ上,こ
れを振り払って逃げようとして転倒した同女の背後からその両腕を掴んで立ち上が
らせると,右手で同女の口を塞ぎ左手を同女の体の前に廻して,同女に対し,「静
かにしろ」,「車に乗れ」と何度も怒鳴り付け,抵抗すれば五体満足では帰さない
旨申し向けながら,同女を同車に連れ込もうとその体を引っ張る等の暴行脅迫を加
え,同女をして・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-016
H13.11.22
東京地方裁判所

★☆☆☆☆
"本件は,不同意堕胎未遂容疑で逮捕,勾留され,処分保留により釈放された
後起訴猶予処分となった原告が,当時の秋田地方検察庁の次席検事が,「原告が殺
鼠剤をワインなどに入れて被害者に飲ませた事実は認定でき原告の刑事責任は看過
できないが,殺鼠剤投与量が少なく堕胎に至る危険性は極めて低い上,母体,胎児
の健康への影響も少ないこと,既に懲戒免職などの社会的制裁を受けていることな
どの情状を考慮して起訴猶予処分とした」旨を多数の報道機関に対し発表したこと
によって,原告の社会的地位,信用,名誉が著しく毀損されたとして,国家賠償法
1条1項,民法710条,723条に基づき,被告である国に対し,謝罪広告の掲
載及び慰謝料の支払いを請求している事案である・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-015
H13.11.05
神戸地方裁判所

★☆☆☆☆
"    被告は,結婚当初に,かつて同棲していた女性を引き合いに出し,「前の
女には殴ったり蹴ったりしていたけど,それはその女に分からせるために,その女
のためになるからやってたけど,お前には手を出さないでおこうと思う。」などと
脅迫めいたことを原告にいい,原告に恐怖感,威圧感を与えて,原告を精神的に支
配しようとしてきた。性生活においても,被告は,原告の体調や感情を無視して,
いかなる状況においてもこれに応じさせようとし,原告は性交渉を度々強要されて
きた・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-014
H13.10.23
那覇地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1 平成12年10月30日午前11時30分ころ,沖縄県八重山郡d町字ef
番地g海水浴場において,A(当時26歳)から金品を強取しようと決意し,Aの
背後から所携の果物ナイフ(刃体の長さ約10.07センチメートル)をその顔面
付近に突き付け,「静かにしろ。」などと語気鋭く申し向けた上,Aを背後からう
つ伏せに押し倒して乗りかかるなどの暴行,脅迫を加え,その際Aが畏怖している
様子を見て劣情を催し,Aから金品を強取するとともにAを強いて姦淫しようと決
意し,大声を出すAの頭髪をつかみ,付近の岩にAの顔面を数回打ち付けるなどの
暴行を加えたが,Aがなおも大声を出し抵抗し続けたため,この上はAを殺害する
ほかないと決意し,Aの背後からその頚部に自己の左腕を巻き付け,右手で自己の
左手首をつかんでそ・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-013
H13.10.12
東京地方裁判所

★★☆☆☆
"平成13年4月24日午前8時20分ころ,東京都江戸川区ab丁目c番d
号付近路上において,歩行中のA(当時7歳)を認めるや,強いて同児にわいせつ
な行為をする目的で自動車内に連れ込んで略取しようと企て,所携のはさみ(刃体
の長さ約7.7センチメートル)を開き,同児の背後から近付いてやにわにその刃
をその頸部付近に突き付け,「殺すぞ。」などと申し向ける暴行・脅迫を加え,同
児をあらかじめ同所付近に駐車させた普通乗用自動車内に連れ込もうとしたが,被
告人が人目を気にしている間に同児が隙を見てその場から逃走したため・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-012
H13.10.12
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,平成12年1月30日午後11時10分ころ,Xが運転する普通乗用
自動車(以下「本件ワゴン車」という。)で被告人宅に向かう途中,兵庫県明石市
a町bc丁目d番e号先路上付近において,徒歩で帰宅途中のV(当時30歳)を見つ
け,いわゆるナンパをしようと,Xに指示して,同女を追い越した地点に本件ワゴ
ン車を停車させて降車し,Vに「送ったろか。」などと声をかけたがこれを拒絶さ
れるや,同女を本件ワゴン車に無理矢理乗車させて自宅に連れ込んだ上強姦しよう
と決意し・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-011
H13.09.25
大阪高等裁判所

★☆☆☆☆
"被告人は,平成10年12月2日夜警察署へ任意同行を求められ,そ
の後,同月6日に逮捕されるまで,警察署やビジネスホテルに宿泊させられて取調
べを受けていた上,被告人が拒むのに,手錠で引っ張られて,ポリグラフにかけら
れ,逮捕後も,強盗の犯意はなかったと言うと,捜査官から,嘘を言うなと言われ
て,被告人の述べるところを録取してもらえず,深夜11時,12時まで取り調べ
られ,しかも,取調べが夜遅くなって,読み聞けが翌日に回され,十分になされな
かったものであるから,被告人の自白は,任意性に欠け,証拠能力がないのに,こ
れらの証拠に証拠能力を認め,これを用いて事実を認定した原判決には,判決に影
響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,というにある・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-010
H13.09.10
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,常習として,平成13年6月6日午後6時10分ころから同日午後6
時50分ころまでの間,神戸市a区bc丁目d番e号所在のA株式会社B駅下りホームお
いて,同所のベンチに着席中の女子高校生V(当時15歳)の隣席に座り,右手で
同女の左太股を制服の上から繰り返し撫でるなどし,もって,公共の場所におい
て,婦女に対して,不安を覚えさせるようなひわいな言動をしたものである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-009
H13.06.28
さいたま地方裁判所

★☆☆☆☆
" 被告人は,窃盗,詐欺等の犯罪を累行し,二度の服役をした後,昭和五三年一
月,強盗殺人等の犯行を行い,無期懲役に処せられて三度服役した。平成一〇年一
月二九日,岐阜刑務所を仮出獄した被告人は,一か月ほど岐阜市内の更生保護会で
過ごした後,同年三月から東京都足立区内の実母宅に転居し,同年九月からは同区
内にあるeハイツf号室で単身居住し,ゴム製品加工会社などに職を得て生計を立
てていたが,憂さ晴らしに,g駅前にあるスナック「h」に客として通ううち,
「みさお」の源氏名を用いて,アルバイトでホステスをしていた被害者Cを知り,
気取らず,場を盛り上げて楽しませる態度に惹かれて,度々指名した。被害者も,
被告人が銀行の大口の預金者であると言ったり,来店するごとに三,四万円くらい
使うなど羽振りよく振る舞うなどしたところから,被告人を「おいしい客」と考え
て接していたが,同年一〇月下旬ころ,家庭の事情で被害者がアルバイトをやめた
ことから,それ以後,顔を合わせることがないままに日が過ぎていた・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-008
H13.03.14
大阪高等裁判所

★☆☆☆☆
"(1)被告人らは,被害者が所持していたかばん及び携帯電話の
占有を奪取し,これを被害者に返還することなく保持した上,占有奪取から約1時
間後に河川に投棄したものであるところ,被告人らの行為が公訴事実第2の本位的
訴因である窃盗に当たらないとしても,単なる占有奪取だけでなく,これを含む投
棄行為までの一連の行為が器物損壊罪の実行行為たる毀棄・隠匿行為に該当すると
いうべきであって,そのうちの最重要部分ともいうべき投棄行為を器物損壊とした
予備的訴因の事実は十分に認められるものであったにもかかわらず,かばん等の占
有奪取行為が直ちに器物損壊罪を構成し,かつ既遂に至っているとする一方,予備
的訴因の投棄行為については,既遂後の不可罰的事後行為であるとして無罪の言渡
しをした原判決には法令の解釈適用の誤り及び訴訟手続の法令違反がある・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-007
H09.07.16
東京高等裁判所

★☆☆☆☆
"原判決が有罪認定をした原判示第二及び同第四の各強姦の事
実について被害者がした本件各告訴は、いずれも被害を受けたときから六か月の期
間経過後になされたものであるところ、被害者は、原判示第二の被害当時、犯人の
顔、姿などを目撃し、犯人が何人であるか気をつければ特定し得る状況にあったと
みられるし、仮にその時点では特定できなかったとしても、遅くとも原判示第四の
被害当時には、これを知っていたか又は極めて容易に知ることができる状況にあっ
たから、右各告訴は、いずれにしても告訴期間経過後にされた無効のものというべ
きであり、結局両事実については公訴提起の手続がその規定に違反し無効であっ
て、その公訴を棄却しなかった原判決には不法に公訴を受理した違法がある、とい
うのである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-006
H08.10.30
東京高等裁判所

★★★☆☆
"原判決は、被害児童の各証言(証人に対する尋問調書をい
う。以下同じ。)中、その一部の信用性を否定し、原判示第一に関しては、Aが自
慰行為をしている最中に被告人がバイブレーターのスイッチを操作したとの事実を
認めることは困難であるとし、原判示第二に関しては、Bがバイブレーターを用い
ての自慰行為を開始する前に被告人が同女に対し自慰行為をするよう勧めた事実
や、同女が自慰行為をしている最中に被告人が自らバイブレーターを同女の性器に
挿入したとの事実を認めることはできないとしているにもかかわらず、被害児童の
各証言に基づいて、A及びBがそれぞれバイブレーターを自己の性器に挿入して自
慰行為をした旨の事実を認定しているが、右の点た関する被害児童の各証言に信用
性はなく、バイブレーターはただ性器の付近にあてていただけであって、これを性
器に挿入した事実はないから、原判決にはその点で事実誤認があるというのであ
る・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-005
H08.01.31
名古屋高等裁判所

★★☆☆☆
"被告人はA所有の普通乗用自動車(以下、自動車とい
う。)等の窃盗で起訴され、その後同訴因からAに対する強制わいせつ致死及び右
自動車等の強盗致死の訴因に変更されたが、原判決は自動車等の強取行為を認定で
きないとして、強制わいせつ致死(原判示第四)と自動車等の窃盗(同第五)を認
定した。強盗致死と窃盗とは公訴事実の同一性があるとしても、強制わいせつ致死
はAに加えた暴行が強盗致死の暴行と重なっているため公訴事実の同一性が認めら
れたにすぎず、強盗致死の暴行が否定されたならば、窃盗とAに対する強制わいせ
つ致死とはもともと別の事実であるから、強制わいせつ致死の訴因の追加を許すべ
きではなかったことになる。そうすると、原審が強制わいせつ致死の事実を審判す
るためには改めて起訴を要するのに、原審が起訴を待たないで強制わいせつ致死を
認定したから審判の請求を受けない事実について判決した違法がある、というので
ある・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-004
H05.12.13
東京高等裁判所

★★☆☆☆
" 一 検察官の控訴趣意第一(法令の解釈適用の誤りの主張)について
 論旨は、要するに、原判決は、強盗強姦未遂罪における未遂減軽の下限の範囲を
逸脱した点において、法令の解釈適用を誤った違法があると主張する。すなわち、
原判決は、法令の適用において、住居侵入罪と強盗強姦未遂罪を牽連犯とし、重い
強盗強姦未遂罪の刑で処断することとし、所定刑中有期懲役刑を選択し、刑法四三
条本文、六八条三号を適用して未遂減軽のうえ、酌量減軽をすることなく、処断刑
の範囲を懲役三年六月以上七年六月以下と解して被告人を懲役四年に処した・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-003
H02.07.12
東京高等裁判所

★★★★★
"本件各犯行は、いずれも犯情極めて悪質であるが、とりわけ、Eに対する狼
褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄等の一連の犯行は、稀に見る重大かつ
凶悪な犯罪で、その残虐さ極悪非道さは、過去にも類例を見出だし難い。
 Eに対する右一連の犯行は、被告人A、同Cが、強姦目的で女性を物色し、たま
たま通りかかったEを拉致し、被告人ら共謀のうえ、Eを略取して強姦し、暴行、
凌辱を加え、犯行発覚を恐れて長期間監禁し、遂にはその処置に困り自己保身のた
め殺害し、死体をコンクリート詰めにして遺棄したもので、その動機は極めて反社
会的、自己中心的なものであり、その犯行態様も、Eに対し多数回にわたり常軌を
逸した暴行、凌辱等を加えた、極めて残虐かつ執拗、冷酷なもので、そこには人間
性のかけらも見られない。結果はもとよりまことに重大であり、被害者に責められ
るべき落ち度は全くなく、一七歳という春秋に富む時期に、被告人らに残虐非道の
仕打ちを受けて惨殺された無念さは測り知れない。また、被害者の両親ら遺族の被
害感情は極めて強く、検察官の求刑と原判決の量刑を知って、「裁判は自分達とは
関係のないところで行われている。到底承服できない」と訴え、司法制度全体に対
して、深い不信感、絶望感を抱いているのである。また、本件が社会に与えた影響
も極めて深刻である・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-002
H03.04.23
東京高等裁判所

★★☆☆☆
" 弁護人ら及び被告人の控訴趣意は、要するに、原判決は、昭和五〇年三月一二日
付け起訴状にかかる強姦、殺人及び死体遺棄の各事実(原判示第四ないし第六の各
事実、以下、甲3事件という。他の事件も同様に略称する。)につき有罪と認定し
ているが、その審理、判断には以下のような訴訟手続の法令違反、事実誤認、審理
不尽の違法があるので破棄を免れない、というのである・・・"

強姦(強制わいせつ)のつづきはこちら・・・
FILE-001
H02.11.20
東京高等裁判所

★☆☆☆☆
" 本人Aは、昭和六〇年九月六日浦和家庭裁判所において、強姦、殺人、窃盗保護
事件について中等少年院送致の決定を受け、小田原少年院に収容され、昭和六二年
一二月二五日仮退院して保護観察に付されていたが、平成元年九月一七日二〇歳に
達したため右処分の執行は終了し、
 本人Bは、昭和六〇年九月一八日同裁判所において、強制わいせっ、窃盗、道路
交通法違反保護事件について中等少年院(一般短期課程)送致の決定を受け、有明
高原寮に収容され、昭和六一年三月一四日仮退院して保護観察に付されていたが、
平成元年一〇月二一日二〇歳に達したため右処分の執行は終了し、
 少年Cは、昭和六〇年九月六日同裁判所において、強姦、殺人、窃盗保護事件に
ついて初等少年院送致の決定を受け、瀬戸少年院に収容され、昭和六一年七月三一
日仮退院して保護観察に付され、
 少年Dは、昭和六〇年九月六日同裁判所において、強姦、殺人、窃盗保護事件に
ついて初等少年院送致の決定を受け、赤城少年院に収容され、昭和六一年八月一日
仮退院して保護観察に付され、
 少年Eは、昭和六〇年九月一八日同裁判所において、強姦、窃盗保護事件につい
て初等少年院送致の決定を受け、赤城少年院に収容され、昭和六二年九月二九日仮
退院して保護観察に付されているものである・・・"

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