痴漢(公衆に著しく迷惑をかける)一覧

FILE-023
H24.10.19
横浜地方裁判所

★★★☆☆
"1 本件公訴事実は,「被告人は,平成23年5月17日午前7時6分頃から
同日午前7時14分頃までの間,横浜市a 区bc 丁目d 番e 号所在のA 株式
会社B 駅から同市f 区gh 丁目i 番j 号所在の同社C 駅に至るまでの間を走行
中の電車内において,乗客のD(当時14歳)に対し,同人の後方に立ち,
衣服の上からその腰部付近に自己の股間を押しつけ,もって公共の乗物にお
いて,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような方法で,衣
服の上から人の身体に触れる行為をしたものである。」というのである。・・・"

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FILE-022
H22.06.24
さいたま地方裁判所

★★★☆☆
"1 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成22年1月20日午
前8時8分ころ,さいたま市北区所在のJR東日本土呂駅から同
市大宮区所在の同大宮駅に向けて進行中の電車内において乗客で
ある当時17歳の女性に対し,そのスカートの中に左手を差し入
れて臀部を下着の上からなぞるなどし,もって公共の乗り物にお
いて,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような
卑わいな行為をした。」というものである。
そこで,検討すると,上記女性(以下「A」という。)が公訴
事実記載の痴漢の被害に遭った事実を認めることができるが,そ
の犯人が被告人であるという点については,合理的な疑いがある。
2 Aが公訴事実記載の痴漢の被害に遭った事実は,証人Aの公判
供述によって認めることができる。すなわち,Aは,痴漢の被害
に遭った状況について,「大宮駅に着く直前ぐらいに,スカートの
中のパンツの上から,押しながらなでるような感じで,肛門の辺りと
陰部の辺りを触られた。割れ目に沿って,ゆっくり手が動く感じで,
5往復以上された。太ももの間の辺りに入ってくる感じだった。」な
どと述べており,この供述の信用性に疑いを容れるような事情は見当
たらない。・・・"

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FILE-021
H24.02.21
大阪地方裁判所

★★☆☆☆
"本件公訴事実の要旨は「被告人は,平成23年7月13日午後11時51分ころ,
名古屋市中区栄a丁目b番c号先歩道上において,V(当時19歳)に対し,同女の
背後から,そのワンピースのすそを手でずらし,でん部を直接手で触り,もって公共
の場所において,故なく,人を著しくしゅう恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるよ
うな方法で,人の身体に,直接触れる行為をした」というものである。
そこで検討すると,関係証拠,とりわけV(以下「被害者」という)の公判供述(以
下「被害者供述」ともいう)及び被告人の公判供述によれば,次の事実を確実に認定
することができる。・・・"

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FILE-020
H22.11.12
大阪地方裁判所

★★★★☆
"検察官主張の公訴事実は,「被告人は,平成20年9月5日午後4時19分
ころから同日午後4時25分ころまでの間,大阪市西成区ab丁目c番d号南
海電気鉄道株式会社南海本線天下茶屋駅から,堺市堺区戎島町e丁fg番地同
線堺駅までの間を走行中の,同線難波駅発和歌山市駅行き特急電車の車両内に
おいて,乗客であるA(当時17歳)に対し,左手を同女のスカート内に差し
入れて,下着の上から同女の臀部をなで回し,陰部をもてあそぶなどし,もっ
て,人を著しくしゅう恥させるような方法で,公共の乗物において,衣服等の
上から人の身体に触れた」というものである。・・・"

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FILE-019
H20.10.24
大阪地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 平成19年11月10日午後3時ころ,神戸市内の女子大学の教室において,
甲が机の上に置いていたショルダーバッグの中から同人所有又は管理にかかる
現金約7万円及びクレジットカード等17点在中の財布1個(時価合計3万円
相当)を抜き取って窃取した
第2 前記犯行により窃取したクレジットサービス株式会社発行の甲名義のクレジ
ットカードを使用して商品を詐取しようと企て,同日午後3時43分ころ,同
市内の薬屋において,同店従業員乙に対し,前記甲になりすまし,同カードの
正当な使用権限を有するかのように装い,同カードを呈示してひげ剃り等の購
入を申し込み,上記乙をしてその旨誤信させ,よって,そのころ,同所におい
て,同人からひげ剃り等2点(販売価格合計1888円・消費税込み)の交付
を受けた・・・"

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FILE-018
H20.09.01
大阪地方裁判所

★★★☆☆
"本件起訴状記載第1の公訴事実(要旨)は,「被告人は,平成19年5月2
8日午前7時56分ころから同日午前7時58分ころまでの間,大阪市(以下
略)のA株式会社B線C駅付近から同市(以下略)の同線D駅付近までの間を
走行中の普通電車(以下「本件電車」という。)内において,E(当時17
歳)に対し,着衣の上から右肘をその左乳房に押し付けて触り,もって,公共
の乗物において,人を著しくしゅう恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるよう
な方法で,衣服等の上から人の身体に触れた。」(以下「第1事件」とい
う。)というもので,本件起訴状記載第2の公訴事実(要旨)は,「被告人は,
同日午前7時59分ころから同日午前8時1分ころまでの間,前記D駅付近か
ら同市(以下略)の同線F駅付近までの間を走行中の本件電車内において,G
(当時15歳)に対し,その臀部をスカートの上から触った上,スカートをま
くり上げてパンティの上から触り,もって,公共の乗物において,人を著しく
しゅう恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から人
の身体に触れた。」(以下「第2事件」という。)というものである。
本件の争点は,①第1事件につきEを被害者とする痴漢被害の有無,②第1
事件の犯人が被告人であるか,③第2事件につきGを被害者とする痴漢被害の
有無,④第2事件の犯人が被告人であるかである。以下,各争点について検討
する。・・・"

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FILE-017
H20.08.08
大阪地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,Aと共謀の上
第1 被告人がインターネットの出会い系サイトを利用して誘い出したB(当時2
6歳)に因縁をつけて金品を強取しようと企て,平成20年1月30日午後5
時30分ころ,大阪市中央区内の駐車場において,同人に対し,Aが,「お前
誰やねん。俺の女に手を出しやがって。」などと怒号しながら,Bの顔面,腹
部等を手拳で殴打し,その着衣をつかんで腹部等を膝蹴りし,逃げようとした
同人の着衣をつかんで引っ張り,その場に転倒させた上,「金出せや。」など
と怒号しながら,その顔面,腹部等を足蹴にし,同人が着ていたズボンのポケ
ットをまさぐるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して金品を強取しようとし
たが,同人が金品を身に着けておらず,通行人から声をかけられるなどしたた
め,その目的を遂げなかった・・・"

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FILE-016
H19.09.25
札幌高等裁判所

★★☆☆☆
"本件は, 被告人が, 自らの性欲を満たす
べく, ことさらに被害者の臀部を中心とした腰部から大腿部に
かけての部位( 以下「臀部等」という。) をねらって撮影した
ものであり, 人を著しくしゅう恥させ, 又は不安を覚えさせる
ような卑わいな言動として迷惑防止条例2 条の2 第1 項4 号に
該当することが明白であるから, 被告人を無罪とした原判決は,
臀部等をねらって撮影したものとはいえないとした点で事実の
誤認があり, かつ, 衣服等に覆われた身体をそのままの状態で
撮影する場合, 撮影行為自体も迷惑防止条例2 条の2 第1 項4
号の卑わいな言動に当たる場合があるのに, それがないとした
点で同号の解釈適用を誤った法令適用の誤りがあり, いずれの
誤りも判決に影響を及ぼすことは明らかである, というのであ
る( なお, 論旨は, 上記のとおり, 被告人が被害者の「臀部
等」をねらったというが, 当審における変更後の訴因は「臀部
をねらい」とあるから論旨は訴因を超えたものである。したが
って, 論旨は, 訴因の限度内である「臀部」をねらったとの主
張であると読み替えて, 以下, 検討することとする。) 。
そこで, 原審記録を調査し, 当審における事実取調べの結果
を併せて検討するに, 被告人が, 被害者の臀部をねらって撮影
したこと, この撮影行為が迷惑防止条例2 条の2 第1 項4 号に
該当することは明らかであるから被告人を無罪とした原判決に
は判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認及び法令の解
釈適用を誤った違法がある。以下, 補足して説明する。・・・"

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FILE-015
H19.01.19
神戸地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,平成18年4月19日午後3時40分ころ,神戸市a区b通c丁目d
番e号所在のA地下2階から地下1階に通じる上りエスカレーター上において,カ
メラレンズ部を上向きにして動画撮影状態にした動画撮影機能付携帯電話機(平成
18年領第876号符号1)を口の開いた手提げかばん内に入れた上,同エスカレ
ーターを利用して上昇中のB(当時23歳)に対して,その後方からスカート裾下
に同手提げかばんを差し入れてそのスカート内を撮影し,もって,公共の場所にお
いて,他人に対し不安を覚えさせるような卑わいな言動をした。
・・・"

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FILE-014
H18.11.30
大阪地方裁判所

★★★☆☆
"本件公訴事実は,「被告人は,平成18年3月8日午後9時30分ころから同
日午後9時45分ころまでの間,兵庫県姫路市内の西日本旅客鉄道株式会社山
陽新幹線姫路駅付近から同県神戸市内の同線新神戸駅付近の間を進行中の博多
駅発名古屋駅行き「のぞみ38号」の6号車客席において,乗客の甲(当時2
5年)に対し,左手でその左乳房を着衣の上からわし掴みにして触るなどし,
もって,公共の乗物において,人に対して,不安を覚えさせるような卑わいな
言動をしたものである。」というものである。・・・"

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FILE-013
H18.04.10
東京地方裁判所

★★☆☆☆
"被告らは,原告に対し,各自1135万5800円及びこれに対する平成
14年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,電車内で被告Aに対していわゆる痴漢行為を行ったとして逮捕,
勾留された原告が,痴漢行為の事実はなく,被告Aによる被害申告,警察官によ
る現行犯逮捕,検察官による勾留請求及び勾留延長請求は,いずれも違法である
として,被告Aに対し,不法行為に基づき,被告東京都及び被告国に対し,国家
賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めた事案である。・・・"

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FILE-012
H17.03.09
名古屋地方裁判所

★★☆☆☆
"本件は,α大学文学部助教授であった原告(現在,名古屋大学大学院文学研究科教授)が,
指導していた女子大学生(以下「A」という。)の心的,精神的混乱に乗じ,性交渉に至る
関係を結んだこと等を理由として,α大学総長が原告に対してした6 か月間の停職とする
旨の懲戒処分(以下「本件処分」という。)につき,事実誤認,適正手続違反の違法事由が
あるとして,原告がその取消しを求める事案である。・・・"

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FILE-011
H15.12.11
東京地方裁判所

★★★☆☆
" 1 本件は,度重なる電車内での痴漢行為を理由に被控訴人会社から懲戒解雇さ
れた控訴人が,解雇手続には瑕疵があるし,事案の程度等からして重すぎる処分で
あるとして,解雇は無効であり,また,懲戒解雇に伴い退職金を不支給とするに
は,長年の功労を消し去るほどの不信行為が必要であるが,本件ではそれがあった
とはいえないなどと主張して,退職金相当額920万8451円及びこれに対する
遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原判決は,控訴人の請求を棄却した。これに対して控訴人が不服を申し立てたも
のである。・・・"

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FILE-010
H15.06.06
東京地方裁判所

★★☆☆☆
"被告人は,平成14年1月26日午後6時15分ころ,東京都文京区ab丁目c
番d号eマンション1階非常階段付近において,A(当時11歳)の臀部を左手で
なで上げるように触わり,もって,公共の場所において,人を著しくしゅう恥さ
せ,かつ,人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をした。・・・"

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FILE-009
H15.01.08
岡山地方裁判所

★★★★☆
"被告人は,
第1 強姦する目的で,平成14年6月8日午前4時30分ころ,岡山県新見市a
-b番地のc所在のXアパートd号室A女(当時20歳)方に,無施錠の居間
西側掃き出し窓から侵入し,同女方寝室において,同女に対し,「騒がなかっ
たら助けてあげる。」などと申し向け,同女に馬乗りになったり,両手に手錠
を掛けたり,ネクタイで猿ぐつわをしたり,タオルで目隠しをしたりするなど
の暴行,脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫し,その際,
上記暴行により,同女に全治期間不明の左橈骨神経浅枝麻痺の傷害を負わせ,
第2 平成13年7月1日ころ,前記Xアパートe号室B女方において,軒先に干
してあった同女所有のパンティ3枚及びブラジャー1枚(時価合計1300円
相当)を窃取し,
第3 平成14年3月14日ころ,前記A女方に,前記第1と同様の方法で侵入し,
同女方において,同女所有のアルバム2冊(時価合計600円相当)を窃取し,
第4 同月下旬ころ,前記Xアパートf号室C女方に,玄関口から施錠を外して侵
入し,同女方において,同女所有のパンティ3枚,ブラジャー3枚及び写真1
0枚(時価合計1万5000円相当)を窃取し,
第5 正当な理由がないのに,別紙記載のとおり,同年4月25日から同年6月2
2日までの間,前後9回にわたり,前記Xアパートにおいて,カーテンの隙間
等から,前記Xアパートg号室D女(当時19歳)方室内又は前記Xアパート
h号室E女(当時19歳)方室内をデジタルビデオカメラで撮影録画し,人の
住居をひそかにのぞき見た
ものである。・・・"

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FILE-008
H14.10.15
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,法定の除外事由がないのに,
第1 平成13年11月2日午後4時8分ころ,神戸市A区B町a丁目b番c号所
在のC株式会社D駅E口構内柵外コンコースにおいて,回転弾倉式けん銃1丁(平
成14年押第24号の1。以下「本件けん銃」という。)を,これに適合し,か
つ,けん銃に使用することができるものとして内閣府令で定める実包(以下,単
に,「けん銃実包」という。)6発(うち4発が同押号の2及び3。ただし,同押
号の3はいずれも鑑定試射済みのもの)を装填した状態で同実包とともに携帯して所持した・・・"

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FILE-007
H14.09.03
東京地方裁判所

★★★☆☆
"本件は,電車内において痴漢行為をしたとして逮捕,勾留,起訴された原告が,刑
事手続で無罪判決が確定した後,原告を痴漢として現行犯逮捕した少女とその両親
に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求している事案である。・・・"

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FILE-006
H14.05.28
川崎簡易裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,平成13年4月12日午前8時27分ころから同日午前8時33分こ
ろまでの間,横浜市a区bc丁目d番e号所在のA鉄道株式会社B駅から川崎市f
区g町h番地i所在の同社C駅間を走行中の電車内において,乗客D(当時23
歳)に対し,その臀部左側をスカートの上から右手でなで,スカートのスリットか
ら右手を入れてその大腿部をなで,もって,公共の乗物内において,婦女を著しく
しゅう恥させ,かつ,不安を覚えさせるような卑わいな行為をしたものである。・・・"

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FILE-005
H14.02.22
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,
第1 平成13年10月1日午後4時10分ころ,神戸市a区b町c丁目d番e号
fビル地下1階所在の輸入雑貨販売店で多数の顧客の出入りする株式会社A神戸店
内において,同店に客として来ていたB(当時17歳)に対し,その臀部を着衣の
上から手で2回触り,もって,公共の場所において,婦女に対して,不安を覚えさ
せるようなひわいな言動をし,
第2 同日午後4時20分ころ,上記株式会社A神戸店内において,上記Bから判
示第1の事実について警察に訴える旨告げられるや,同女に対し,やにわに怒声を
発しながら同女の左乳房を着衣の上から鷲掴みにし,さらに,同店前通路におい
て,警察へ連れて行こうとする同女の左顔面を右手拳で1回殴打し,同女の左大腿
部を1回足蹴にする暴行を加え
たものである。・・・"

痴漢(公衆に著しく迷惑をかける)のつづきはこちら・・・
FILE-003
H13.10.26
東京地方裁判所

★☆☆☆☆
" 被告人は,常習として,平成13年9月2日午前7時16分ころから同日午前7
時19分ころまでの間に,東京都足立区a丁目b番c号所在のA旅客鉄道株式会社
B駅から同区c町d番e号所在のA社C駅に至るまでの間を進行中の電車内におい
て,D(当時28歳)に対し,右手でDの着衣の上から陰部付近を撫で,もって,
公共の乗物において,人を著しくしゅう恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるよう
な卑わいな行為をしたものである。・・・"

痴漢(公衆に著しく迷惑をかける)のつづきはこちら・・・
FILE-002
H13.09.10
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は,常習として,平成13年6月6日午後6時10分ころから同日午後6
時50分ころまでの間,神戸市a区bc丁目d番e号所在のA株式会社B駅下りホームお
いて,同所のベンチに着席中の女子高校生V(当時15歳)の隣席に座り,右手で
同女の左太股を制服の上から繰り返し撫でるなどし,もって,公共の場所におい
て,婦女に対して,不安を覚えさせるようなひわいな言動をしたものである。・・・"

痴漢(公衆に著しく迷惑をかける)のつづきはこちら・・・
FILE-001
S61.12.02
高松高等裁判所

★☆☆☆☆
"被告人は,常習として,平成13年10月7日午後4時40分ころ,横浜市a区
bc丁目d番地D敷地内のDサウンドホール前において,転売する目的で得た同日
午後5時30分開演予定の「Fコンサート」D入場券1枚を,Bの身辺につきまと
って売ろうとしたものである。・・・"

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