セクハラ一覧

FILE-018
H21.04.24
東京地方裁判所

★★★☆☆
"1 事案の要旨
原告は,被告の東京支店支店長であり,取締役も兼任していたところ,被告
は,原告の平成18年12月2日の慰安旅行における宴会(懇親会)における
セクシャルハラスメント,日常的なセクシャルハラスメント(以下。単に「セ
クハラ」ともいう。)等を理由として,平成18年12月26日,原告につい
て,取締役を解任し,続いて同月28日,懲戒解雇した(以下,この懲戒解雇
を「本件懲戒解雇」という。)。
しかるところ,原告は,本件懲戒解雇は,重きに失する上,その手続等も不
十分なものであって,無効であるなどとして,原告の労働契約上の権利を有す
る地位の確認と未払給与(バックペイ)の支払いを求めた事案である。
なお,本件訴訟に先行する労働審判手続において,
「1 相手方(被告)は,申立人(原告)に対する平成18年12月28日付
け懲戒解雇を撤回し,同日付をもって申立人(原告)を諭旨解雇する。
2 申立人(原告)と相手方は,申立人が平成18年12月28日付け諭旨
解雇により相手方(被告)を退職したことを相互に確認する。」
旨の審判がされたが,原・被告双方が,前記審判に異議を申し立てたもので
ある・・・"

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FILE-017
H16.03.18
青森地方裁判所

★★★★☆
"本件は,第2事件被告有限会社a薬局(以下「被告会社」という。)にパートタイ
マーの事務員として勤務していた第1事件及び第2事件原告(第3事件被告。以下,
単に「原告」という。)が,被告a薬局の代表者である第1事件被告(第3事件原告)
b(以下,単に「被告b」という。)からセクシャル・ハラスメント(セクハラ)を
受け,また,そのことを職場の者に相談したことにつき一方的に責められた上に不当
に解雇され,心的外傷後ストレス精神障害(PTSD)を発症したと主張し,被告ら
に対して不法行為に基づく損害賠償を求め(本訴),これに対して被告bが,セクハ
ラの事実はないにもかかわらず原告が虚偽の事実を告げたり不当提訴をすることによ
り名誉等を傷つけられたとして,原告に対し,損害賠償を求めた事案(反訴)である。
1 当事者間に争いのない事実
(1) 被告bは,佐賀県鳥栖市<以下略>において「c薬局」の名称の薬局(以下「本
件薬局」という。)を営む被告会社の代表取締役である。
(2) 原告は,平成13年9月ころ,被告会社に雇用され,同月から平成14年3月
まで本件薬局に勤務していた。
(3) 原告は,平成14年,被告会社の営む薬局に勤務していた他の従業員に対し,
被告bからセクハラ行為を受けている旨告げ,本件訴訟においても被告bからセク
ハラ行為を受けた旨を主張している・・・"

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FILE-016
H16.03.18
青森地方裁判所

★★★☆☆
" 原告は,被告から,予告なく経営上の理由による退職を個人的に勧奨され,これ
を拒否したところ,平成13年4月16日,一方的に解雇の辞令を交付された。こ
れには,「貴殿を経営上(財政赤字)の理由により,本学院就業規則第11条第1
項第(4)号及び(5)号に基づき解雇する。」と記載されていた(以下,被告の原告に
対するこの解雇を「本件解雇」という。)。
 被告が原告に平成13年9月19日付けで証明した「退職証明書」(甲2)に
は,上記理由に加えて,解雇理由として,「当学院においては,財政赤字が大き
く,平成13年度のF大学文学部の入学生が100名の定員に対して71名しか入
学せず,今後もこのような状況が継続していくと予想されることから人件費の縮少
の必要性が生じ,整理解雇のやむなきに至り,貴殿が,文学部の教員のうちでは最
若年であり,扶養家族もなく,学生に対する恋愛感情を明らかにしたり,休日及び
冬季休業中に演習を受講している女子学生に対し研究室において個別指導を受ける
よう要求したり,同僚・学生に対し粗暴な発言や不適切な発言をする等,教員とし
て適格性に欠けることを考慮して,貴殿を整理解雇の対象者とした。」と記載され
ている・・・"

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FILE-015
H15.01.29
名古屋地方裁判所

★★☆☆☆
"本訴事件は,原告が,下記1(3)アの調査旅行の際,同イのホテルの被告乙の部屋で,同
被告による後示2(1)アのセクシュアル・ハラスメント行為があったと主張して,①被告
乙に民法709 条による損害賠償を,②被告市に,(a)使用者責任として,主位的に民法715
条1 項による,予備的に国家賠償法1 条1 項による損害賠償を,(b)上記行為に関連して,
後示2(1)ウの予防義務,相談苦情の対応機関の設置義務,迅速かつ適切に解決すべき義
務,説明義務及び守秘義務の違反を主張して,被告市独自の責任として,主位的に民法709
条による,予備的に国家賠償法1条1 項による損害賠償を各請求する事案である。
反訴事件は,下記1(4)(6)の文書送付とマスコミ報道等に関し,被告乙が後示2(4)アの名
誉棄損を主張して,原告に損害賠償を請求する事案である・・・"

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FILE-014
H15.01.14
名古屋地方裁判所

★★☆☆☆
"(ア) 本件懲戒解雇通告に至る事情
a 債務者における就業環境の劣悪性(セクシュアル・ハラスメントの事実)
平成14 年3 月25 日,「C氏のお別れ会」と称した飲酒の席が,終業時刻後,名古屋
事務所内で設けられた。
当日は,年度末3 月の下旬であり,会の初めには同事務所の社員全員が参加したが,
仕事を抱えている社員は,乾杯の後,席に戻った者もあった。
この会は,午後6 時過ぎから始まったが,午後10 時近くになってもまだ何人かの社
員が飲酒を継続していた。
債権者は,午後10 時過ぎころ酒席のそばを通過した。その際,飲酒中のD社員から,
「まあ,Eさんも座って飲んで。」と声を掛けられた。債権者は,「まだ残業しています
から。」と答えた。
しかし,さらに,F部長が債権者に対し,「ここ空いてるから,こっちに来なさい。
ここに座るように。」と言って,自分の隣の空いたいすを示した。すると,F部長の隣に
座ることを促すかのように,D社員が債権者の身体(尻部,腰部)を触った。
債権者は,上記のような屈辱的な行為を受け,「お酒を飲んでいる時間があるなら家
に帰ります。」旨述べて,不快感と屈辱感に耐えながら上記各行為に対する精一杯の抗議
をし,自席に戻った・・・"

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FILE-013
H14.11.14
大分地方裁判所

★★★☆☆
"ア 勤務時間中等に,「ホテルに行こう。」,「僕と不倫してみないか。」
等と言葉でセクハラ行為を行った。
イ 勤務時間中に,両手で両胸を触るセクハラ行為を行った。
ウ 勤務時間外のスナック等で,抱き寄せたり,胸・足・お尻を触ったり, キス
をしようとしたり,手を舐めたりするセクハラ行為を行った。
エ 勤務時間外のスナック等で,「触らせろ。」,「ホテルに行こう。」,
「付き合ってくれ。」等と言葉でセクハラ行為を行った。
オ 出張途中の自動車の中で,「ホテルに行こう。」,「付き合ってくれ。」
等と言葉でセクハラ行為を行うとともに,股間に手を入れたり,手の甲を舐めたり
する強制猥褻行為を行った。
カ 勤務時間中に,後ろから両手で両胸を触ったり,スカートの中の股間に
手を入れたり,首筋などにキスをしたり,舐めたりする強制猥褻行為を行った。
キ 勤務時間中に,床に押し倒し,両足で原告の両大腿辺りを押さえつけて
身動きできないようにした上で,体中を触りまくるという強制猥褻行為を行った。
ク 勤務時間中に,無理矢理応接室に引きずり込んで,ソファーに押し倒し
て洋服やスカートの中に手を入れ,胸や股間を直接触ったりする強制猥褻行為を行
った・・・"

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FILE-012
H14.09.10
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
"本件は,被告教育長が原告らに対して本件転任処分をしたのに対し,原告ら
が,本件転任処分は地方公務員法49条にいう「不利益な処分」に当たるところ,
これらは原告らによる尼崎東高校におけるセクハラ事件の追及活動に対する報復目
的で行われたものであり,被告教育長の裁量権の範囲を逸脱した違法な処分である
などと主張して,被告教育長に対し,同法に基づき,本件転任処分の取消しを求め
るとともに,被告尼崎市に対し,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案であ
る・・・"

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FILE-011
H14.09.10
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 本件は,被告会社の社員であった原告らが,上司であった被告Cから繰り返し性
的な言動をされるなどのセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」とい
う。)を受け,同じく被告Dから性的嫌がらせないし男女差別的発言を受けたと主
張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権(被告C及び同Dについて
は,民法709条,被告会社については,民法709条,715条[使用者責
任])に基づき損害賠償を請求(附帯請求は,それぞれの被告に対する訴状送達の
日の翌日である平成11年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合
による遅延損害金の支払請求。)した事案である。
1 争いのない事実等(証拠によって認定した事実については,括弧内に証拠を掲
記する。)・・・"

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FILE-010
H14.04.25
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 1 被告は昭和19年1月出生で,妻がいる。被告は昭和32年9月出生で,独
身である。原告は被告が妻帯者であることを,被告の赴任直後から知っていた。
 2 被告は,夕方6時頃から,原告に,腹部エコー検査から始めて,泌尿器科や
婦人科関係の血流を教えたりした。その際,自己がモデルとなって,男性器の正常
時と勃起時の血流の違いを教えると称して,原告に被告の男性器を手でしごかせた
り,口にくわえてしごかせたりした。また,通常業務に就いている間も,原告と被
告が2人きりになると,被告は原告に身体を押し付けたり,勃起した男性器を衣服
の上から押し付けたり,顔をくっつけたりしてきた。
 3 平成9年暮れの職場の忘年会の後,原告と被告は初めて性交渉をもった。以
後,平成10年9月頃までの間に,原告と被告は5回程性交渉をもった。
 4 平成10年6月頃,原告と被告と友人らで飲食した際,被告が原告とは別の
女性をタクシーで送ったことがあったが,その直後から,原告は被告に対し慰謝料
を請求するようになり,また,思い出になるからといって,これまでの原告と被告
の関係の経緯を文書にするよう要求した。
 5 被告は,原告の求めに応じて文書を作成したが,原告は謝罪の言葉がないと
して書き直すよう要求し,被告は,何度か書き直した後,最終的に平成10年9月
頃,甲1の文書を原告に作成,交付した。その内容は,エコー検査の教育の際の前
記のような経緯,その後自然と男女関係が生じた経緯,互いに好意を寄せ合ってい
たこと,6月の上記出来事で原告を傷つけたことに対する謝罪等を記した後,最後
に,「…このへんで不倫をやめようと思ったに違いない。心身共に傷ついたので慰
謝料を請求してきたと思うが,不倫は2人とも悪いと思う。私もサラリーマン,す
ぐに支払いますとはいえない。…100万円といったら超大金である。傷つけた代
償はお金しかないと思います。慰謝料としてこの病院を出るときに100万円支払
います。」と記した
ものである・・・"

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FILE-009
H14.03.27
那覇地方裁判所

★☆☆☆☆
"Aは、平成7年3月14日、「被害届」と題する書面を処分者側に提出し、原告に
対する行政処分を求めた。被害届の内容の概略は、原告がAに対し、1年余りにわた
ってセクシャルハラスメントを続けていたこと及び違法実験を強要したこと、並び
にAの学位取得のための論文につき原告が実験データを捏造したということである・・・"

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FILE-008
H14.01.29
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
"本件大学経営法学科及び同経営福祉学科は,平成11年4月9日から同
月11日までの3日間,eにおいて,新入生の合宿オリエンテーションを実施し,そ
の学生リーダーの一人である経営福祉学科4年生の女性(以下「本件学生」とい
う。)のほか,本件学生のクラス担任であるC助教授(以下「C」という。)らが
これに参加した。
イ 原告は,同月9日の行事終了後,飲酒をしていた。
ウ 本件学生は,同日の夜,個室で休んでいたところ,原告は,経営福祉学
科D助手(以下「D」という。)とともに本件学生の部屋に入った。原告は,本件
学生の身体に触れたり,Dに日本酒を取りに行かせたりした。
エ 原告は,本件学生に対し,二度にわたり,口と口を付けて,息を吹き込
んだり,「ファーストキスをうばってしまった。俺でごめんな。」と言ったりし
た・・・"

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FILE-007
H13.07.30
千葉地方裁判所

★★☆☆☆
" 本件は,大学院で被告の指導を受けていた原告が,被告からセクシュアル・ハラ
スメント行為を受けたために,人格的尊厳・性的自由などの人格的権利,良好な環
境の中で研究し,教育を受ける利益等を侵害されたとして不法行為に基づく損害の
賠償を請求した事案である・・・"

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FILE-006
H13.03.26
仙台地方裁判所

★★★☆☆
" 本件は、被告に勤務していた原告が、被告に対し、平成一〇年五月三一日被告を
解雇されたとし、解雇されるに至ったのは、原告が被告の従業員がのぞき見を目的
として被告営業所内の女子トイレ内の掃除道具置場内に潜んでいたのを発見したこ
とについて、被告において、爾後、事実関係を迅速かつ正確に把握し、事案に適切
に対処すべきであるのに、迅速な事実確認を怠ったばかりでなく、原告に対し種々
の嫌がらせをするなど不適切な対応を重ねたことにより、原告に勤務の継続を断念
することを余儀なくさせたことによるものであると主張して、被告の任意退職ある
いは懲戒解雇の主張を争い、雇用契約上の地位の確認及び平成一〇年六月分から平
成一一年四月分までの一一か月分の合計三四七万四二一八円(及びこれに対する本
訴状送達の日の翌日である平成一一年六月四日から支払済みまで民法所定年五分の
割合による遅延損害金)と同年五月から毎月三一万五八三八円の賃金の支払いを求
めるとともに、構造上欠陥のある女子トイレを放置するなどした職場環境整備義務
違反、不適切な対応(職場環境配慮義務違反)や不当解雇による不法行為に基づく
損害賠償として慰謝料一○○○万円(及びこれに対する平成一〇年五月三一日から
支払済みまで年五分の割合による遅延損害金)と弁護士費用二三七万円(及びこれ
に対する平成一一年六月四日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金)の
支払いを求める事案である・・・"

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FILE-005
H13.03.22
京都地方裁判所

★★★★☆
"本件は,被告銀行の行員で京都支店に勤務していた原告が,京都支店の支店長
であった被告P1からセクシャル・ハラスメント行為を受け,それが原因で,身
体,精神に不調を来し,被告銀行を退職せざるを得なくなったなどと主張して,被
告P1に対しては不法行為,被告銀行に対しては不法行為(民法44条ないし71
5条に基づくものを含む。)又は債務不履行(職場環境を調整する義務としてのセ
クシャル・ハラスメントを事前に防止する義務及び事後これに適正に対処すべき義
務違反)に基づいて,損害(慰謝料,逸失利益及び弁護士費用)の賠償,これに対
する被告両名に対する訴状送達の日の後である平成10年6月16日から支払済み
まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに謝罪文の作成,交付及
び掲示を求める事件である・・・"

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FILE-004
H12.09.13
東京地方裁判所

★★☆☆☆
"本件は、東京都港区の職員(職層名「主事」、職務名「家庭奉仕」)であった原
告が、被告から「その職に必要な適格性を欠く」として免職処分を受けたため、そ
の取消しを求めた事案である・・・"

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FILE-003
H12.08.29
東京地方裁判所

★★★☆☆
"(1) aに対するもの
a社員は一度、原告から職場で近くに人がいないという状況のときに「デートしよう。」
と言われた。これに対してaは、敢えて遠くの同僚にも聞こえるような大声で「それは業
務命令ですか。何で私が室長とデートしなければいけないのですか。」と反論した。
- 2 -
(2) bに対するもの
bは、平成八年一月から株式会社Xから派遣されている派遣社員であったが、原告は勤
務時間中、特に業務上の必要もないのにbの席の周りをウロウロし、その都度、一緒に食
事に行かないかと密かに誘った。その後、同年八月ころ、bの社内電子メールのアドレス
が原告のパソコンに残ってしまったことから、原告のbへの電子メールを使っての接触が
頻繁かつ執拗に行われるという状況になった。原告が送った電子メールには、「今すぐにで
も貴方を抱きたい。すごいことを書いてしまいましたが、本音。好きだから。」などという
ものもあった。
bには当時婚約者があり、このような原告の頻繁かつ執拗なセクハラに対して強い不快
感を抱き、許し難いと考えていた。一方、bは派遣社員としての立場にあったので、派遣
元の営業担当者に対しその対応方を相談したが、「適当にかわしなさい。」と言われる程度
にとどまったので、嫌々ながら電子メールでのやり取りに応ぜざるを得なかった。そして
、執拗なデートの誘いを断りきれなくなった場合には、事前に婚約者と打ち合わせをした
うえで、原告と一緒にいる時間をできるだけ短くしたり、あらかじめ婚約者と打ち合わせ
て自分を待っていてくれる場所近くにレストランを決めたり、原告の「今から私の家に来
ないか(原告は単身赴任中であった)。」との誘いに対しては、何かと口実を見つけてこれを
避けるなど、大変な苦労を重ねていた。
(3) cに対するもの
ア原告は平成三年三月、本社第二臨床開発部に異動になった直後から、部署の異なる第
三臨床開発部のc社員に対し、席に来て何回となく執拗にデートに誘うなどのことがあっ
たが、平成五年三月に原告が名古屋に転勤になった後、cが一度だけ名古屋に出張する機
会があったところ、「名古屋を案内してあげる。」「一緒に食事に行こう。」等としつこく誘
った。cはその都度これらを拒んできたのであるが、平成八年四月、原告がcの直属の上
司として赴任してきた以後は、原告の誘いは前にも増して執拗かつ露骨になってきた。c
は、そのような原告の言動や好奇心に満ちた視線に耐え難いほどの不快感を募らせていた・・・"

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FILE-002
H12.07.07
仙台高等裁判所

★☆☆☆☆
"本件は、被控訴人がα大学大学院国際文化研究科言語コミュニケーション論講
座に在学中に、指導及び論文審査の担当教官であった控訴人から、性的な言動によ
って学習研究環境を害されて学問、研究を享受する利益を侵害されるとともに、性
的関係を強要される等されて性的自由を奪われるなどの人格権の侵害を受けた上、
被控訴人の被害申告を受けて右研究科が実施した事実調査の過程においても、控訴
人が虚偽の弁明をしたことなどにより、著しい精神的苦痛を与えられたとして、民
法七〇九条、七一〇条に基づき控訴人に対し、慰謝料一〇〇〇万円及び遅延損害金
の支払を求め、原審が控訴人に対し慰謝料七五○万円及び遅延損害金の支払を命じ
たところ、控訴人が控訴し、当審で被控訴人が、附帯控訴して原判決で棄却された
部分の認容と第一、二審の弁護士費用二五〇万円及び遅延損害金の支払(請求の拡
張)を求めた事案である・・・"

セクハラのつづきはこちら・・・
FILE-001
H12.03.10
東京地方裁判所

★★★☆☆
"本件は、被告会社の従業員であった原告が、同社の代表取締役である被告Aから性的嫌が
らせや強姦未遂の被害を受けた上、不当に解雇されたとして、被告らに対し、損害の賠償
を求め(本訴)、他方、原告の本訴提起等が不法行為であるとして、被告らが、原告に対し
、損害の賠償を求めている(反訴)事案である。・・・"

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