児童ポルノ(福祉法違反)一覧

FILE-017
H21.09.14
広島地方裁判所

★★★★★
"被告人は,広島県三原市ab丁目c番d号のA小学校の教諭であったものであるが
第1 同校の女子児童であるBが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し
ようと企て,平成13年11月21日から平成15年3月1日までの間,前後
6回にわたり,別表1記載のとおり,同校内ほか2か所において,同女を姦淫
した
第2 同校の女子児童であるCが満18歳に満たない児童であることを知りながら,
平成14年2月14日から同年3月26日までの間,前後6回にわたり,同校
内教室ほか数か所において,上記Cをして,別表2記載のとおり,自己の陰茎を
2
手淫または口淫させるなど,自己を相手方として性交類似行為をさせ,もって,
児童に淫行をさせる行為をした
第3 同校の女子児童であるDが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し
ようと企て,平成14年5月7日から同年7月24日までの間,前後2回にわ
たり,別表3記載のとおり,同校内において,同女を姦淫した
第4 同校の女子児童であるEが13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫し
ようと企て,平成14年6月2日から平成15年1月18日までの間,前後3
回にわたり,別表4記載のとおり,同校内ほか1か所において,同女を姦淫し
た・・・"

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FILE-016
H21.12.10
神戸地方裁判所

★★★★☆
"被告人は,養女であったA(平成6年6月15日生)に対して長期間にわたり
虐待を加え同児童を極度に畏怖させていたものであるが,
第1(平成20年12月9日付け起訴状記載の公訴事実第1の1関係)
同児童を強要して児童ポルノを製造しようと企て,平成19年5月2日午後
8時41分ころから同日午後9時23分ころまでの間,神戸市a区b町居住c
番地のd所在の県営B住宅e号室の当時の被告人方(以下「被告人方」という。)
において,同児童(当時12歳)が18歳に満たない者であることを知りなが
ら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,別表番号1ないし
5のとおり,同児童に対し,「胸寄せろ。」などと申し向けて脅迫し,同児童を
して,これに応じなければ自己の自由,身体等にいかなる危害を加えられるか
もしれない旨さらに畏怖させ,よって,同児童をして,その両乳房,陰部を露
出させた姿態等をとらせ,これを所携の携帯電話機内蔵のデジタルカメラによ
り撮影させ,同携帯電話機に装着されたマイクロSDカード(神戸地方検察庁
- 2 -
平成20年領第1336号符号2-2)に画像データ5ファイルを保存して記
録し,もって,同児童に義務なきことを行わせるととともに,児童ポルノを製
造した・・・"

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FILE-015
H21.12.04
名古屋地方裁判所

★★★★☆
"第1 本件の公訴事実及び争点
1 本件公訴事実は,「被告人は,平成20年5月29日午前1時55分ころ,
愛知県小牧市ab番地付近路上を走行中の普通乗用自動車内において,Aが1
8歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金1万円を対
償として供与して,同児童に自己の陰茎を口淫させるなど性交類似行為をし,
もって児童買春をしたものである。」というのである・・・"

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FILE-014
H18.07.19
神戸地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 大阪市a区b町c丁目d番e号f号室に事務所を置き,「C」の名前で男女の性交の場面及
び男女の性器等を露骨に撮影したわいせつなDVDの販売を業として営んでいたものであ
るが,平成17年10月3日から同年11月20日までの間,Dほか多数人に対して,前
記わいせつなDVDを同人方等に郵送して販売するに当たり,前記Dほか多数人をして,
被告人が管理するA名義の通常郵便貯金口座又は同人名義の株式会社B銀行の普通預金口
座に前記わいせつなDVDの販売代金及び送料をそれぞれ振込入金させ,合計1490万
4460円を同口座に預け入れ,もって,犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
第2 E及びFと共謀の上,平成17年11月21日,前記f号室において,販売して不
特定又は多数の者に提供する目的で,児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児
童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであり・・・"

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FILE-013
H16.03.09
神戸地方裁判所

★★★☆☆
" 被告人は, 
第1(平成15年4月21日付け起訴状記載の公訴事実関係) 
   平成14年10月12日,神戸市a区b通c丁目d番e号所在のホテル
「f」605号室において,A(昭和61年6月17日生,当時16歳)が18歳
に満たない者であることを知りながら,同女に対し,現金5万円を対償として供与
することを約束して,同女と性交するなどし,もって,児童買春をした
第2(平成15年6月12日付け起訴状記載の公訴事実第1関係) 
 平成14年5月26日午前4時ころ,兵庫県g市h町i番j号所在のホテル
「k」205号室において,B(当時21歳)所有に係る現金約500円等在中の
財布1個及び母子健康手帳等4点在中のショルダーバッグ1個(物品時価合計約5
000円相当)を窃取した
第3(平成15年6月12日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 
   平成14年12月4日午前6時15分ころ,前記第1記載のホテル「f」6
06号室において,C(当時18歳)所有に係る現金約1000円等在中の財布1
個及び携帯電話機等2点在中の手提げ鞄1個(物品時価合計約7500円相当)を
窃取した
第4(平成15年7月8日付け起訴状記載の公訴事実関係) 
   平成15年3月21日,前記第1記載のホテル「f」606号室において,
D(昭和60年12月20日生,当時17歳)が18歳に満たない者であることを
知りながら,同女に対し,現金6万円を対償として供与することを約束して,同女
と性交するなどし,もって,児童買春をした
ものである・・・"

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FILE-012
H15.10.23
東京地方裁判所

★★☆☆☆
" 被告人は,インターネットを利用する不特定多数の者に対し,児童ポルノ画像を送信して,児童ポルノを
公然と陳列しようと企て,平成15年1月6日午後8時2分ころから同日午後8時31分ころまでの間,千葉
県市川市a丁目b番c号d室甲方において,パーソナルコンピュータに接続したインターネットを利用し,衣服
の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識する
ことができる方法により描写した児童ポルノである画像合計68画像のデータを,乙合資会社が管理する
東京都日野市e丁目f番地g号室所在のサーバーコンピュータを経由して,株式会社丙管理に係るIPアドレ
スを割り当てられた同都府中市h町i丁目j番地k号丁方のサーバーコンピュータに送信し,同コンピュータ
の記憶装置であるハードディスクにこれらを記憶・蔵置させ,インターネットに接続したコンピュータを利用
する不特定多数の者に対し,前記児童ポルノ画像を閲覧可能な状態に設定し,もって,児童ポルノ画像を
公然と陳列したものである・・・"

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FILE-011
H15.09.18
大阪高等裁判所

★★☆☆☆
"不法に管轄を認めた違法の主張(控訴理由第20)について
所論は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等
に関する法律(以下,「児童買春児童ポルノ禁止法)」という。)は,児童福祉
法の特別法であり,児童買春児童ポルノ禁止法の罪は児童の福祉を害する
行為であるから,少年法37条1項の適用を受け,家庭裁判所の専属管轄と
される事件であるのに,地方裁判所に起訴された本件各罪についてこれを
看過してなされた原判決には不法に管轄を認めた違法がある,というもので
ある・・・"

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FILE-010
H15.06.25
名古屋地方裁判所

★★☆☆☆
"本件は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」とい
う。)2条6項1号所定の店舗型性風俗特殊営業を営んでいた原告に対し,被告
が,原告がその従業員をして売春をさせることを内容とする契約を締結させたこと
及び売春の周旋をさせたことを理由として,前掲の営業廃止処分(以下「本件処
分」という。)をしたため,原告が,同処分は,処分理由に重大な事実誤認があ
り,処分基準の事前公表を定めた行政手続法12条等に違反し,また比例原則,平
等原則に違反するなどと主張して,その無効確認及び取消しを求めた抗告訴訟であ
る・・・"

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FILE-009
H15.05.19
東京高等裁判所

★★★☆☆
" 被告人に対する本件公訴事実の概要は,「乙が神奈川県厚木市内のマンショ ン居室を事務所として営む売春クラブの従業員であった被告人が,1 乙と共謀 の上,平成13年10月31日ころ,前記事務所において,A’子ことA子(昭和59 年10月15日生,当時17歳)との間で,同児童をして,不特定の男客を相手に対 償を受けて性交させ,その対償を同児童と分配取得する旨を約し,もって人に売 春させることを内容とする契約をし(売春防止法違反),2 乙及び前記売春クラ ブの従業員であった丙(原審相被告人)と共謀の上,A子が18歳に満たない児 童であることを知りながら,平成13年12月2日から同月7日までの間に,前後3 回にわたり,いずれも同市内のアパート居室において,男性遊客に対償を供与さ せた上,同人にA子を引き合わせ,同児童をして,前記遊客を相手に陰茎を口淫 させるなどの性交類似行為をさせ,もって児童買春の周旋をすることを業とする とともに18歳に満たない児童に淫行をさせ(児童買春等処罰法違反,児童福祉 法違反),3 乙及び丙と共謀の上,A子が18歳に満たない児童であることを知り ながら,同月9日及び同月10日の前後2回にわたり,同県伊勢原市内の各ホテ ル客室において,男性遊客2名にそれぞれ対償を供与させた上,同人らにA子を 引き合わせ,同児童をして,前記遊客らを相手に性交をさせ,もって児童買春の 周旋をすることを業とするとともに売春の周旋をし,かつ,18歳に満たない児童 に淫行をさせた(児童買春等処罰法違反,売春防止法違反,児童福祉法違反)」 というものである・・・"

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FILE-008
H15.03.28
横浜地方裁判所

★★★☆☆
"  被告人は
第1 平成13年5月21日午前1時30分ころ,神奈川県横須賀市ab丁目c番地d先路上
において,テレホンクラブで知り合ったB(当時25歳)との間で,同人が車外での性
交を嫌がっていたにもかかわらず同人を抱き上げ車両のボンネット上に乗せて性
交したことにつき口論となった挙げ句,同人に「私にはバックがたくさんいるんだか
らね。」などと言われたことを真に受けたことから,暴力団による仕返し等を恐れる
あまり,殺意をもって,両手で同人の頸部を締め付けてぐったりとさせたが,両手を
離したところ意外にも同人が息絶えておらず逃げようとしたことから,さらに所携の
ベルト様の物で同人の背後からその頸部を締め付け,よって,そのころ,同所にお
いて,同人を絞頸による窒息により死亡させた
第2 平成14年2月23日午前3時ころ,神奈川県藤沢市ef丁目g番h号所在のホテル
「i」j号室において,テレホンクラブで知り合ったC(昭和61年0月00日生,当時16
歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,対償として現金1万8000円
を供与する約束をして同児童と性交し,もって児童買春をした
 ものである・・・"

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FILE-007
H14.06.19
さいたま地方裁判所

★★★☆☆
"被告人は,
第1 a市内の当時の被告人方において,A(当時16歳)が18歳に満たない者
であることを知りながら,
  1 平成11年11月下旬ころ,現金5000円の対償を供与するなどして,
同女と性交するなどし,
  2 同年12月7日ころ,携帯電話機使用の対償を供与して,同女と性交する
などし,
もって,それぞれ児童買春をし,
第2 平成12年6月19日午後5時55分ころから午後6時15分ころまでの
間,前記の当時の被告人方において,B(当時19歳)に対し,抱きつき,覆い被
さるなどの暴行を加えて,同女の陰部に指を挿入するなどし,もって,強いてわい
せつな行為をし,
第3 平成13年4月30日午前零時すぎころ,b町内の路上において,通行中の
C(当時17歳)を認めるや,同女を略取して監禁した上,わいせつな行為をしよ
うと企て,その手首を掴んだ上,背中を手で押して自己の運転する普通乗用自動車
の後部座席に連れ込み,同車を発進させてa市内の資材置場まで連行し,同日午前
1時28分ころ,同所において,同女が逃げ出すまでの約80分間,同女を自己の
支配下に置くとともに車内から脱出することを不能ならしめ,もって,わいせつ目
的で略取し,かつ不法に監禁したものである・・・"

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FILE-006
H14.05.29
広島地方裁判所

★★☆☆☆
"第1 平成13年12月15日午後9時ころから同日午後10時20分ころまでの
間,広島県三原市ab丁目c番d号の有限会社A事務所内において,行使の目的を
もって,パーソナルコンピューター,カラースキャナー及びカラープリンター等を
利用して,通用する金額五千円の日本銀行券8枚(平成14年押第8号の1及び
2)を偽造した上,同日午後11時10分ころ,同市e町f番地gの株式会社B生
コンプラント材料置場に駐車中の軽四輪乗用自動車内において,C(昭和h年i月
j日生,当時15歳)に対し,淫行の対価等として,その偽造に係る金額五千円の
日本銀行券8枚を,真正な通貨のように装って交付して行使した
第2 同日午後11時15分ころから同日午後11時35分ころまでの間,同所に
駐車中の同車内において,前記Cが18歳に満たない児童であることを知りなが
ら,同児童に対し,現金2万円の対償の供与を約束して,同児童の性器にバイブレ
ーターを挿入し,同児童をして口淫させ,自己の陰茎を同児童の性器に押し付ける
などの性交類似行為をし,もって児童買春をした
ものである・・・"

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FILE-005
H14.05.21
大阪高等裁判所

★★☆☆☆
"本件起訴状には,公訴事実として,「被告
人は,平成13年8月初めころ,大阪市a区b町c丁目d番e号所在のfマンショ
ンg号室被告人方において,自己の長女A(昭和63年1月9日生,当時13年)
が満18歳に満たない児童であることを知りながら,同女の着衣を脱がせて全裸に
した上,自己の陰茎を同女の陰部に押し付け,自己の手指を同女の陰部に挿入する
などして,同女をして自己を相手に性交類似の行為をさせ,もって,児童に淫行を
させる行為をしたものである・・・"

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FILE-004
H14.03.14
東京地方裁判所

★★★☆☆
"第1 Aと共謀の上,平成12年1月下旬ころ,Bに対し,茨城県牛久市・・同人
あてに郵送により送りつける方法で,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で
あって,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法
により描写した児童ポルノであり,かつ,わいせつ図画であるビデオカセットテー
プ「a」等6巻を代金合計2万6000円で販売し(平成13年7月24日付け起
訴状公訴事実第1の1関係),
第2 上記Aと共謀の上,平成12年1月下旬ころ,Cに対し,岡山市・・同人あ
てに郵送により送りつける方法で,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であ
って,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法に
より描写した児童ポルノであり,かつ,わいせつ図画であるビデオカセットテープ
「b」等7巻を代金合計3万1000円で販売し・・・"

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FILE-003
H14.02.21
東京地方裁判所

★★☆☆☆
" 本件は,当時,現職の警察官であった被告人が,3回にわたり,現金を供与する
などして,携帯電話のいわゆる出会い系サイトを通じて知り合った4名の18歳に
満たない少女と性交し又は手淫させるなどした児童買春の事案である・・・"

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FILE-002
H13.12.28
東京高等裁判所

★☆☆☆☆
"本件は,売春クラブを経営していた被告人が,当時15歳の女子児童2名及び当時16
歳の女子児童1名を雇い入れ,原判示のとおり,遊客に引き合わせて,それぞれ性交さ
せ,もって,それぞれ18歳に満たない児童に淫行をさせる行為をするとともに,児童買
春の周旋をすることを業としたという事案である・・・"

児童ポルノ(福祉法違反)のつづきはこちら・・・
FILE-001
H10.01.28
名古屋高等裁判所

★★★☆☆
"本件は、被告人が、A(昭和五五年一月二一日生)が満一八歳に満たない児童
であることを知りながら、同女に売春することを示唆し、平成九年五月六日午後五
時三〇分ころ、名古屋市a区所在のラブホテルにおいて、不特定の遊客甲を相手に
手淫等の性交類似行為をさせ、もって、児童に淫行させた、という児童福祉法違反
の事案である・・・"

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